一般財団法人環境イノベーション情報機構
有価物の抱き合わせ取引について
登録日: 2008年05月15日 最終回答日:2008年05月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28000 2008-05-15 07:12:29 ZWlb325 skip
有価物として業者の求める「対象物(プラ関係)」の単価を下げて、「非対象物」を1円以上の有価物とさせ、抱き合わせ条件として売却することは法律上問題が発生するのでしょうか?
(特管産廃でなければ、業者が納得すれば有価物となった時点で廃掃法の対象外となるのでしょうか?)
よろしくお願いします。
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No.28008 【A-1】
Re:有価物の抱き合わせ取引について
2008-05-16 08:38:22 takos (ZWl8c11
ただ、今回の内容を拝見した限りでは、有価物として引き渡し可能なプラに便乗して、形状・発生工程も別な明らかな産廃を併せて引き取らせてトータルで収益があるから産廃扱いにしないでよいか?という発想の様に見受けられます。実際その抱き合わせの産廃はその業者がまた処理しなければならないわけですよね?
(例えばプラを売るけど、廃油がちょっとでるけど併せて取ってよ、みたいな)
非常に安易で危険な発想だと思います。貴社も廃棄物として認識されている訳ですから、その対応をすべきでしょう。
回答に対するお礼・補足
プラとは関係のない廃油などのような極端な抱き合わせは考えていません。
しかし、慎重に考えたいと思います。
ありがとうございます。
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