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環境Q&A

該当しないことを証明したい 

登録日: 2008年05月12日 最終回答日:2008年05月24日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.27952 2008-05-12 01:41:13 ZWlae9 REACHER

REACHについて色々調べています。弊社は日本国内で仕入れた原材料を基に完成品(アーティクル)を製造しEUに輸出しています。アーティクルの一部に化学物質の混合物から成る剤を使用しています。その混合物全体では年間1トンを超えますが、化学物質個々では1トン未満です。REACHへの対応は1トン以上からと理解していますので、化学物質のサプライヤーにREACH対応を依頼する必要はないと考えております。では、ECHAやEUの顧客に対して、REACHには該当しないと証明する手段はあるのでしょうか?

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No.27956 【A-1】

Re:該当しないことを証明したい

2008-05-12 19:57:33 cerha (ZWla613

お世話になります。REACHERさんの会社の製品の詳細が不明で、また私自身も勉強中の身ですので、以下あくまで参考の話しとしてお聞き取りください。
まず「REACH対応」といっても色々ありますが、話しの内容からすると「登録」についての質問と解釈しますが、ただし「REACH対応」には「登録」以外にも対応すべき重要な内容がいくつかありますので注意が必要かと。一例として、第33条に出てくる「成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務」などがあります。(これに関してはEUへ輸入されるすべての成形品について適用され、そのため川上のサプライヤーにREACH対応(SVHC情報の伝達)の依頼をする必要があるはずです。)
このことはおいといて、次に「化学物質の混合物からなる(調?)剤」について、アーティクル中に含まれていればそれが液体状であってもアーティクル(の一部)とみなされ物質として1トンを超える場合でも(意図的放出をともなわなければ)登録の必要がないことになると思われます。(今回のケースではいずれにせよ1トン未満なので登録不要なようですが。)
でご質問の趣旨のほうは「REACHに該当しないと証明する手段」とは「物質として1トンを超えない(よって登録不要)ことを証明する手段」という解釈でよいでしょうか?であれば、「該当製品(調剤?)の年間のEUへの輸入数量」とその製品中での「該当物質の含まれる量」により、物質あたりの年間のEUへの輸入トン数が算出されるので、それらの情報があればいいのではないでしょうか?これらの情報は設定数量や含有率の設計値などでよいと思いますし、分析による測定値で証明するよう求められるようなことはないと思います。
なお「成形品中に含まれる物質」に関するガイダンスのRIP3.8の中に成形品中の物質が登録を要求されているかの確認のフローが載ってます(P.22〜)ので(もうすでに見られているかもしれませんが)こちらも参考によろしくお願いします。
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/RIP3.8draft_1.0.pdf
このRIP3.8「Guidance on requirements for substances in articles」はまもなく改訂の最新版が出るといわれてますので、ECHAやECBのHPのほうもこまめにチェックするのがよいと思います。
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm
以上、あまり適切な回答になっていないかもしれませんが、参考までによろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧なご説明を頂きありがとうございました。1トン未満であることを示すための輸入量等の情報は、自社作成資料(自己申告)で可という理解は正しいでしょうか。いずれにしても、今後発行されるガイドライン等には気をつけるようにします。ありがとうございました。

No.27967 【A-2】

Re:該当しないことを証明したい

2008-05-13 16:55:53 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。先の回答の1点訂正というか言葉足らずの補足ですが、「設定数量」と書きましたがトン数域算出は過去3年の実績の平均値がその年の数量となりますので、念のため。
再度ご質問のありました件に関してですが、法律上で登録の義務を負うのはEU域内の輸入者側(あるいは自身の指名した唯一の代理人)ですので、あとはその輸入者やEUの顧客がどのようなレベルの情報を要求してくるかということかもしれませんが(これは法的義務でなくBtoBの話しなのかもしれませんが)、(裏付けのある信頼できる)「自己申告」以上の要求をされるということはないように感じますが。それに輸入者は自身の輸入数量に応じて登録のトン数域が決まり、その輸入数量は当然自身が把握しているはずですし。
以下は私の個人的な考えですが、EU域内で膨大な製品や化学物質が流通している中で、行政側が1点1点取り上げてトン数域の確認のための証拠を要求してくるようなことはおそらくないのかなと。あるとすれば何らかの違反が疑われた場合ですが、それに備えてすべての製品に対しての証拠集めのために川上のサプライヤーに何らかの要求をするということが、サプライチェーン全体に渡って行われると産業界が大混乱に陥りそうですし、やるべきでないと思います(法律上もそこまで要求されてないと思いますし)。もし違反が疑われ何らかの要求があった場合に、それから要求されたものを準備するということでよいのではないでしょうか?
以上、最後は私の勝手な感想や想像になってしましましたが、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

たびたびのご教示ありがとうございます。後半の部分(個人的なお考え)については私も同感です。あまり神経質にならずに大きく構えたいと思います。(もちろんしっかりと情報把握をした上でですが)

No.28032 【A-3】

Re:該当しないことを証明したい

2008-05-17 10:10:40 matsu (ZWl743

>弊社は日本国内で仕入れた原材料を基に完成品(アーティクル)を製造しEUに輸出しています。
>では、ECHAやEUの顧客に対して、REACHには該当しないと証明する手段はあるのでしょうか?

*アーティクルに該当することを確認できる資料を作成して、もし気がすむなら代理人や(ECHAの)確認を取っておけば、その過程がREACHでの登録が免除されることの法令からの証明手段になります。
*REACHでは、アーティクルだからといって、SVHC情報の伝達や用途情報の川上への流通などの法的義務を逃れられるわけではないので、「REACHには該当しない」という概念は起こりにくいと思います。

>アーティクルの一部に化学物質の混合物から成る剤を使用しています。
*この物質が意図的放出されるかとか、この調剤部分がアーティクルに入らない場合があるかなど、情況が複雑ですので、専門家の支援を受けることをお勧めします。このあたりの運用を決めるRIP3.8が出た後のほうがよりはっきりすると思いますが。

>その混合物全体では年間1トンを超えますが、化学物質個々では1トン未満です。REACHへの対応は1トン以上からと理解していますので、化学物質のサプライヤーにREACH対応を依頼する必要はないと考えております。
*その混合物や個別成分がREACHで危険有害性に分類されるかどうかや、秋ごろ出てくるらしいSVHC候補リストに掲載されているかどうかによって、情報伝達と言う意味でのREACH対応が要ります。

*RoHS対応の際に、RoHS−PASSの証明を求めてサプライチェーンを混乱させた経験から、顧客のセットメーカーは、REACH適合証明書のような概念での川下からさかのぼるタイプの個別様式調査や保障要求をしない、してはいけないというのが、標準であるJAMPの考え方だと思います。分析レポートなどという〇ニー型のとんでもない考え方ももってのほかです。
あなたがこのような意図を持っていなくても、下からさかのぼる保障要求と言う考え方を出すことにより、これに乗っかって利益を得ようとする人に利用されることがありますからお気をつけください。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。愚痴っても仕方ありませんが、REACHの見切り発車的なスケジュール(3.8やSVHCの未発表)にどうも慣れません。アドバイス参考にさせて頂きます。本当にありがとうございました。

No.28106 【A-4】

該当しないことを証明したい→逆転の発想は?

2008-05-24 20:15:22 todoroki (ZWl7727

『ECHAやEUの顧客に対して、REACHには該当しないと証明する手段』
→逆転の発想で、顧客から「御社の素材・製品が該当する」と
言われた場合にのみ対応するという手はないのでしょうか?

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