有価物の契約について
登録日: 2008年04月25日 最終回答日:2008年05月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.27762 2008-04-25 05:46:07 ZWlb221 ecoiso
古紙回収業者との契約を検討しています。下記の条件で契約書を取り交わそうと考えております。どのようにすればよろしいでしょうか?
@古紙は、買い取ってもらうため、「収集運搬費用<買取費用」となり、有価物扱いです。
A古紙回収業者は、廃棄物再生事業者登録証明書を県より取得している会社(処分業者)と契約をします。
※処分業者=古紙を買取る業者
B契約形態は、廃棄物再生事業者と古紙売買契約を締結します。
上記@〜Bの条件で、契約書を交わしたいと考えています。
なお、その契約書には、下記ア、イを盛り込みます。
ア、古紙売買契約書の中に、収集運搬及び中間処理までの処理フローを記載します。
イ、会計処理(収集運搬費用・買取費用)は、廃棄物再生事業者(処分業者)との間で行います。
※収集運搬については、廃棄物再生事業者(処分業者)の子会社に外注して行いますので、事務処理・手続きは親会社(買取り業者)が行うことになります。なお、この子会社は、一般廃棄物処理業許可証を自治体より取得しています。
・この契約内容で、法的に問題ないのでしょうか?
・対象が古紙のため、古紙売買契約書で良いと考えていますが、一般廃棄物収集運搬委託契約書(収集運搬業者)及び、一般廃棄物処理委託契約書(廃棄物再生事業者)と、各々で締結しなければならないのでしょうか?または他の契約形態で締結するのでしょうか?
具体的に教えて下さい。よろしくお願い致します。
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No.27788 【A-1】
Re:有価物の契約について
2008-04-27 23:22:11 こん (ZWl144
複雑なしくみにする理由は何でしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。参考になりました。
No.27790 【A-2】
Re:有価物の契約について
2008-04-28 10:04:40 takos (ZWl8c11
そもそも有価物が前提なんだったら運搬業者は一廃の許可も持っておく必要が無いことになりませんかね。
いや契約を結ぶことは良いことなんですよ。問題にならないよう取り決めた証拠を残すということなんですから。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。参考になりました。
No.27873 【A-3】
Re:有価物の契約について
2008-05-06 22:01:57 おせんち (ZWlb24a
>
1 有価物として売却しているのですから、契約書があろうがなかろうがそれ自体に問題はありません。
2 有価物であることを証明できれば、廃棄物処理法が関与することはありません。
3 しかし、その古紙の由来はどうのようなものなのでしょうか。貴方自身が排出者なのでしょうか。または、貴方が処理費をとって収集して保管してあるものなのでしょうか。
4 貴方が任意で様々な契約等をするのも自由です。
5 廃棄物と見なして面倒な手続きを加える必要はないように思います。
6 古紙に文字等の情報が含まれている場合は、その取扱について気を付けた方が良いでしょう。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。参考になりました。
古紙は、社内から発生し、不要となった一般紙・OA用紙・段ボール等を買い取ってもらうケースです。
当方は、排出者側となります。
機密扱いの件、取り扱いに注意します。
No.27925 【A-4】
Re:有価物の契約について
2008-05-09 14:27:38 YYK (ZWlaf4a
有価であるなら「廃棄物」になりません
よって処理契約などは不要です
売買契約自体は『事務処理上必要であれば』といった所でしょうか
ちなみに私の会社でも有価引き取りをしてもらっていますが契約はしてまいせん
代金と輸送費を相殺し金銭授受が発生しない形態をとっています
この場合有価物と認定できるのかという疑問がありますが地元の保健所環境衛生課に確認したところ
「引き取りしてまでも(輸送は業者が担当)入手すべき物であるならば価値がある(有価物)と認定できる」
とのことです
付け加えて業者や回収後の処理等に問題が無いことを確認しておくのもよいかも知れません
(古物商の許可証であるとかフローの確認であるとか)
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