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環境Q&A

道路のゴミ処理について 

登録日: 2003年06月30日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2766 2003-06-30 09:03:32 あんちゃん

 道路上に放棄されたゴミや落ちてきた枝等を処理する場合、一般廃棄物として道路管理者自らが収集し処理する場合は問題ないし、請負業者に維持委託業務として収集、運搬、処分を行ってもらう事も、請け負った時点で自ら処分となり問題ないと思います。
 しかし、管理者が日々少量ずつ事務所敷地に収集してきて仮置きを行ったものを運搬処分してもらう場合は、請負業者に維持委託業務の一環として行ってもらうわけにはいかないのでしょうか。収集がない時点で、自ら処分に当たらず業法違反(一般廃棄物運搬・処理業の許可を持っていない業者、産廃のみ)に当たるのでしょうか。