特定施設使用廃止前の汚染除去
登録日: 2008年04月16日 最終回答日:2008年04月17日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.27649 2008-04-16 06:28:15 ZWla61d たそがれ
この春から土壌調査も私の組織に来てしまい、現在戦々恐々としている状況です。
担当者から報告を受けたことで一つ大変気になることがありまして、皆さんのご意見を聞きたいと思っております。
VOCの汚染があるサイトなのですが、土地を地主に返却するにあたり、特定施設の廃止の届をする前に調査、汚染の除去までしてしまおうということなのです。その後、廃止届を出し再度3条調査をするそうです。
風評等を避けたいようなのですが、それがわかっていながら調査する指定調査機関はどうなのでしょうか。
法規上、何も明記されてはいないと思いますが何となくグレーに近いような気もします。
国内での実態、リスクなどお分かりの方がおりましたらご意見、よろしくお願いします。
尚、このQ&Aの土壌関連を15件くらい探しましたがなかったようなのでご質問させていただきました。
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No.27651 【A-1】
Re:特定施設使用廃止前の汚染除去
2008-04-16 08:25:10 中郡之風 (ZWl391f
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9560
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
報道発表資料、一通り読ませていただきました。
確かに自主的な調査は情報が開示されない、処理、搬出時の汚染拡大等いろいろなリスクがありそうです。
ただ、依頼者としては情報を開示してほしくないのでやるわけでしょうから難しいですね。
短期間でも指定区域にされるのを避けたいと思っているようです。
懇談会報告は質問内容以外でも大変役に立ちました。
No.27662 【A-2】
Re:特定施設使用廃止前の汚染除去
2008-04-16 19:10:21 とおりすがり (ZWlb14f
「法第3条ただし書により調査猶予された土地において土地所有者等が自ら土壌汚染調査した場合の取扱について」と言う質問に対し環境省からの返答として以下のようなことが載っていますのでご紹介します。
法第3条第1項のただし書により都道府県知事が土壌汚染状況調査の結果報告を猶予した土地において、土地の所有者等が指定調査機関による土壌汚染状況調査を行い、都道府県知事に報告した場合、その土壌汚染状況調査の結果報告は、土壌汚染対策法第3条に基づく土地所有者等の本来の義務に基づくものである。従って、都道府県知事は、土壌汚染の調査結果報告が基準に適合しない場合は法第5条に基づき指定区域に指定することとなる。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/02.html
だそうです。
そのような土地で土地の持ち主の言いなりに
自主調査しているようでしたら指定調査機関の品位が疑われます。
回答に対するお礼・補足
リンク先のA2-16のケースに限りなく近いので、さすがに考え込んでしまいました。
さっそく担当者に提示するつもりです。
ありがとうございました。
No.27668 【A-3】
Re:特定施設使用廃止前の汚染除去
2008-04-17 09:58:14 珠 (ZWla258
>
>担当者から報告を受けたことで一つ大変気になることがありまして、皆さんのご意見を聞きたいと思っております。
>
>VOCの汚染があるサイトなのですが、土地を地主に返却するにあたり、特定施設の廃止の届をする前に調査、汚染の除去までしてしまおうということなのです。その後、廃止届を出し再度3条調査をするそうです。
>風評等を避けたいようなのですが、それがわかっていながら調査する指定調査機関はどうなのでしょうか。
>
>法規上、何も明記されてはいないと思いますが何となくグレーに近いような気もします。
>国内での実態、リスクなどお分かりの方がおりましたらご意見、よろしくお願いします。
>
>尚、このQ&Aの土壌関連を15件くらい探しましたがなかったようなのでご質問させていただきました。
土壌汚染対策法では事実上グレーですが
地方条例ではアウトの所も・・・
環境保全条例等で報告義務付けている所もありますよ
(但し、環境基本法がベースっぽいので含有量の基準超過は微妙)
土壌汚染対策法は上記問題や
深度方向の調査が地層毎でなく1m毎でいいの?等
まだまだ改良の余地がある法律だと思います。
指定調査機関だって「本当にできるの?」なんて会社も多々
でも、土壌汚染対策法が施行されてから
「○○工場にて基準超過」なんて記事がよく出るようになったのも事実ですよね。
(自主調査の結果でも記事になってたり・・・)
そういう意味じゃ今後に期待したいですね〜
地方条例等にお気を付け下さい。
回答に対するお礼・補足
私どもの県では報告義務はないようです。
ただ、他県の条例であったとしても、判断材料として十分説得性のあるもの、と考えています。
A-1 A-2でもよい回答をいただいておりますので担当者に進言したいと思います。
ありがとうございました。
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