下水道と公害防止組織整備法について
登録日: 2008年04月14日 最終回答日:2008年04月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.27632 2008-04-14 05:30:44 ZWl9232 masa
教えて下さい。
弊社では、めっきや塗装設備があります。処理排水については、下水道に排水していますが、分流式下水道のため、下水道法だけでなく水濁法も該当し、届出を行っています。
(浄化槽を用いている部分もあります)
【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について】
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=17000008
3項に記載されている「工場からの水が全量下水に排出される場合は特定工場にならない。しかし、汚水等排出施設(特定施設)からの水が全量下水に排出されていても、その他の施設から排出される水が公共用水域に排出される場合は特定工場となる。」
以上のことから公害防止組織整備法にある特定工場にも該当しているものと判断していましたが、
行政に問い合わせたところ
『あくまでも公共用水域に放流する排水の水質と水量
によって決定されるので生活廃水を一日20m3たらず(浄化槽からの排水量)を河川に放流しているだけでは、公害防止組織法の対象外となります。』とご回答いただきました。
法を読んでもどこにそのような内容が書かれているのか、
見つかりません。
勉強不足かも知れませんが、ご存知の方ご教授下さい。
また、小生の解釈が間違っていましたら、ご指摘いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
以上
総件数 1 件 page 1/1
No.27657 【A-1】
Re:下水道と公害防止組織整備法について
2008-04-16 10:53:00 たる吉 (ZWl47e
そういう指導を受けたという記録を残しておけば、裁判になっても絶対負けないと思いますよ。
逆だったら議論する価値がわかるのですが。
さて、ご質問は「当該電気めっき施設(排水量1,000m3未満の工場に設置されるもの)を設置する工場が、電気めっき施設からの排水を全量下水道に接続した場合、第2種工場に該当するか」ということでよろしいですか?
それに基づき、法的根拠は乏しいですが回答致します。
公害防止管理者法の中でも、第2種工場は別格のように思います。
第1種、第3種、第4種工場は、排水量での規制ですが第2種工場は排水量の規定がありません。
つまり、電気めっき施設から公共用水域への排水がなければ第2種工場に該当しないという見解ではないでしょうか。
(実は私も過去に、電気めっき施設からの排水を全量産廃処理へ変更することで第2種工場を解除してもらったことがあります)
法的根拠が必要であれば、産業環境管理協会に問い合わせれば、教えて頂けると思います。http://www.jemai.or.jp/JEMAI_DYNAMIC/index.cfm
良かったら、結果について教えてください。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきましてありがとうございした。
言われたことを記録に残し、対象外として管理していきたいと思います。
法的根拠について
教えていただいた産業環境管理協会に問い合わせようかと思いましたが、関係者と話し合った結果、そこまでしなくて良いだろうという結論に至ったため、問い合わせは見合わせました。
総件数 1 件 page 1/1