一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

無償支給材の加工にあたり排出される産業廃棄物 

登録日: 2003年06月27日 最終回答日:2003年07月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2761 2003-06-27 20:29:28 ニシムラ

製造業の契約担当者です。

当社Aは、下請会社Bに、A製造の半製品Xの成型加工を委託します。
この時、Bの事業場から排出されるXのやれ(産業廃棄物)について質問です。

(Xの所有権は一貫してAにあるものの、)
「当該産業廃棄物はBの事業活動に伴って排出されたため排出事業者はBである」
という理解でよいのでしょうか?

根拠となる規定、指導があればお教えいただきたく。
宜しくお願いします。

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No.2852 【A-1】

Re:無償支給材の加工にあたり排出される産業廃棄物

2003-07-09 22:01:59 北海道 / きた

廃棄物を生じる元となる物の所有権は必ずしも問題にされないのは、建設工事の元請業者が排出事業者とされることから推察できます。
所有権がなくとも占有権はあるようですし、原料や製造工程を管理するのであれば、不在地主的な所有者に排出者責任があるとするのは不自然だと思います。
所有権というのは有価物に対する関係であり、廃棄物となった時点で所有権はほとんど意味をなしません。
民法では製造物の所有権の帰属を問題にするのでしょうが、廃棄物では「占有」者の責任を問うだけのようです。
有価物であれば所有権放棄も意味があるでしょうが、廃棄物は占有を放棄するということは不法投棄になることもあります。

<レスがないようなので、回答ではなく私の考えを書いてみました。>

追伸:
と書きましたが、リース明けの物品については所有者に占有があるようです。
http://www.scl.co.jp/lease/end.html
リース終了物件は当社の指定業者が引上げます

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。常識的な判断ではやっぱりそうですよね。
実際に加工業者との間で問題になったわけではないのですが、
いろいろと考えていてひとりで罠にはまってました。
どうしても気になったらしかるべき行政機関に問い合わせてみます。

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