安衛法「有機溶剤中毒予防規則」について
登録日: 2008年04月02日 最終回答日:2008年04月03日 健康・化学物質 公害予防/被害
No.27498 2008-04-02 03:00:20 ZWlac50 介(すけ)
こんにちわ。
過去スレに参考になるものが無く、且つ、直接労働基準局に問い合せると話が大きくなるのではとの危惧により、まず、
皆さんのご意見をお聞かせ頂ければと思い、投稿します。
弊社では、有機溶剤を多量に取り扱っている部署があり、タンクなどの掃除に用いた「廃液」としての有機溶剤が出るのですが、先日、水と有機溶剤を同じ色のバケツに入れてしまい、区別がつかなくなり、危うく流しから有機溶剤を流してしまう寸前だったという事故?がありました。
この事故の再発防止策として、バケツの中身が有機溶剤か否かを「臭気で確認」するとの案が出ています。
しかし、有機溶剤は蒸気を吸わないように溶剤マスクの着用が義務化されており、且つ、取扱いの注意としても蒸気の吸入を避けるように記載した看板も掲げております。
そのような中で、有機溶剤か否かを「臭気で確認」との再発防止策には、どうしても納得が行きません。
しかし、社内には有規則上は問題ない!だめというなら、証拠を持ってこい!」という、輩(事故発生部署の課長)がおります。
私なりに、有規則を読んでみたのですが、はっきりとした内容を読み取ることが出来ません。
(せいぜい、「第7章 保護具」、「第24条 掲示」位です。)
どなたか、ご見識のある方、ご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
総件数 7 件 page 1/1
No.27500 【A-1】
Re:安衛法「有機溶剤中毒予防規則」について
2008-04-02 15:59:15 加工屋 (ZWl603b
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
回答に対するお礼・補足
ご見解、ありがとうございます。
今回、19条でいう「吸入」が問題になっております。
「一瞬だから大丈夫」とする管理責任者と、「一瞬でも慢性的なものを考えると問題あるのでは?」とする私とで喧嘩気味でしたが、過去の話を蒸し返すなとの一言で強制終了気味です。
現在、「急性毒性」、「慢性毒性」などを調査中です。
もし、参考サイト等をご存知でしたらお教え頂けると助かります。
No.27506 【A-2】
ばからしい。設問へ返答。
2008-04-02 19:47:28 火鼠 (ZWl8329
>
事故?ではなく。管理不足の事故です。(怖い会社だ。)
>この事故の再発防止策として、バケツの中身が有機溶剤か否かを「臭気で確認」するとの案が出ています。
>しかし、有機溶剤は蒸気を吸わないように溶剤マスクの着用が義務化されており、且つ、取扱いの注意としても蒸気の吸入を避けるように記載した看板も掲げております。
意味不明?緊急対応か?常時対応か意味不明。
溶剤の危険性も考えずに対応させるのか??
>そのような中で、有機溶剤か否かを「臭気で確認」との再発防止策には、どうしても納得が行きません。
>しかし、社内には有規則上は問題ない!だめというなら、証拠を持ってこい!」という、輩(事故発生部署の課長)がおります。
いいのではない?馬鹿は、馬鹿なりの根拠があるのだろうから?
>私なりに、有規則を読んでみたのですが、はっきりとした内容を読み取ることが出来ません。
じゃ〜こんな質問やめなさい。
この程度で分からないなら、読んでいません。文字を見ただけ。理解できないのなら、他の日本語を理解出来る方に、たのんだほうがいいですよ。金があれば、衛生コンサルタントたのんだら?>
回答に対するお礼・補足
毎回、辛口コメントありがとう?ございます。
少々、不愉快にはなりますが、目の覚める思いです。
>事故?ではなく。管理不足の事故です。(怖い会社だ。)
→仰るとおりです。
>いいのではない?馬鹿は、馬鹿なりの根拠があるのだろうから?
→ここで仰る、「馬鹿」の根拠に付き合わされるほうはたまりませんよ。
>この程度で分からないなら、読んでいません。文字を見ただけ。理解できないのなら、他の日本語を理解出来る方に、たのんだほうがいいですよ。金があれば、衛生コンサルタントたのんだら?>
→すみませんね。このような誹謗中傷の発言でもここでは許されるのですね。
万人が、あなたなのような経験・知識の豊富な人間ではないと思いますが?
私のようなペーペーの権限で雇えるものなら本当にコンサル雇いたいですよ。
No.27507 【A-3】
なんで検知管を使わないのでしょうか?
2008-04-02 20:19:03 あいそじむきょく (ZWlac5c
検知管がないのなら、スポイトで水道水と不明なバケツからサンプリングしたものを、ガラスに数滴垂らし、溶剤と水の蒸発速度の違いを観察して確認するなど工夫すればいいと思います。
また、課長(経営層)が部下(組合員)に有害物の匂いを嗅いで確認しろなんて指示を出した場合、労働組合が黙っているでしょうか。ノーブレスオブリッジの考え方で、その課長さん御自身が率先して臭気を確認すべきですね。
心配なのは「水と有機溶剤を同じ色のバケツに入れてしまった」というエラーの原因を調査した結果は、再発防止案の臭気を確認するという方策と、本当にマッチしているのか?という点です。なんとなく原因追求の不足または調査した原因に対する対策の適切性について疑念が湧いて来る気がします。
もっぱら品質の第二者監査の経験からですが「今後注意します&再教育しました」という感じで精神主義的対応ばかりの、プロセスや仕組みの見直しを行っていないサプライヤさんの多くは不具合再発が多かったものです。
問題を起こした課の是正処置報告はどんな傾向ですか?
原因調査するときは問題が発生したプロセスの、手順の不備、手順不理解、作業員のモラル欠如、作業環境、作業者の体調、適切な用具の不足(不使用)などの視点も入れて検討するとよいと思います。もっとも事故発生部署の課長さんの力量不足、モラル欠如、法規制の不知など、管理責任能力に問題ありそうですね。
回答に対するお礼・補足
毎回、ご丁寧な回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、是正の原因究明はいいかげんです。
そもそも、有機溶剤と水の識別方法がどうだったかなんて、まったく触れてもいません。
(内部監査で問題定義すべく、是正の項目と絡めて、監査チェックリストに今回の是正の是非も加えてみましたが、「終わった話を蒸し返すな」と、上司より却下されました。)
それから、もう1つだけよろしいでしょうか?
社内では、「アンモニアだって刺激臭あるが、においの嗅ぎ方を理科の実験でも習っている。臭気による確認もありなはず。臭気は一瞬だし、濃度的にも大丈夫」という者がおります。
今回の件は、「臭気は一瞬だから大丈夫」で片付く話なのでしょか?
現に、今回の臭気確認が原因でないにしろ、有機溶剤の健康診断で引っかかった者が出ております。(会社としては、健康診断に引っかかっても身体の異常を訴えておらず、別職場に移したから大丈夫と言い張ります。)
「一瞬でも、慢性的なものを考えると吸入すべきではない。」とする、私の見解が間違っているのでしょうか?(現に社内では、そうなってしまってます。)
何か、攻めどころはないでしょうか?
労働基準局などに駆け込むしかないのでしょうか?
No.27516 【A-4】
Re:安衛法「有機溶剤中毒予防規則」について
2008-04-03 11:12:23 (・e・`;) (ZWl6545
いっそ駆け込むのも手だとおもいますね。
勉強不足の(にもかかわらずやる気のない、努力しない、逆切れする)上司を動かせるのは理屈でも法でもありません。お役所だけです。
健康は自分でまもるものです。自分の健康にはとことんエゴイストになっても良いと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
そうですよね。
とことん、エゴイストになります(^ ^)
No.27517 【A-5】
Re:安衛法「有機溶剤中毒予防規則」について
2008-04-03 16:23:31 中郡之風 (ZWl391f
>この事故の再発防止策として、バケツの中身が有機溶剤か否かを「臭気で確認」するとの案が出ています。
>しかし、有機溶剤は蒸気を吸わないように溶剤マスクの着用が義務化されており、且つ、取扱いの注意としても蒸気の吸入を避けるように記載した看板も掲げております。
>そのような中で、有機溶剤か否かを「臭気で確認」との再発防止策には、どうしても納得が行きません。
再発防止策以前の問題として、まずは廃溶剤は密閉された専用容器に保管し(例えばドラム缶、一斗缶など)、その旨表示をする、というのが大事ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
>再発防止策以前の問題として、まずは廃溶剤は密閉された専用容器に保管し(例えばドラム缶、一斗缶など)、その旨表示をする、というのが大事ではないでしょうか。
ええ。これも指摘しましたが、「間違うわけない」、「そんな細々蓋なんて」とのことでした。
もう、お手上げです(--;)
No.27520 【A-6】
それからもう一つ(アンモニア)への回答
2008-04-03 21:41:35 あいそじむきょく (ZWlac5c
介さま、「けしからん輩」からの説明にちゃんと耳を傾け、その論拠を聞き出せているのでしょうか。TWAのことは説明受けましたか?また相手にNoと言うときに代案を出してますか。
海千山千の課長さん達を相手に、ここで他者に知恵を借り、他人の褌でケンカしても歯が立つとは思えませんが。相手が、濃度測定の実績や検知器などを取り扱ってきた経験上から一寸臭う程度なら許容濃度以下だと反論してきたらどうします?
論拠は、多らく「経験的に、日常的に暴露しても悪影響の無いTLV-TWA以下の濃度のはずだし、しかも一瞬だけ嗅ぐなのに何が問題なのか」だと思いますが、私にはこれに反論できる材料はあまり思い浮かびません。多分、臭気を確認するときの位置で濃度を測定した結果が、許容濃度を超えている場合には説得できると思いますが。
尚、有機溶剤の健康診断で引っかかるということは保護具の選定(仕様)が不適切、または着用が不完全などの問題があるのかもしれませんね。
アンモニアのMSDS
http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/0564.html
TLV-TWA(Time-weighted Average)労働者が、1日8時間及び週間40時間程度で日常的に暴露しても、悪影響が現れないであろうと判断される濃度。
化学物質総合検索の検索結果の中に「データの説明」あり。
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/sougoupages/html/hazard_help.html#public
急性毒性と慢性毒性の用語
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=621
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2494
回答に対するお礼・補足
理論的なご回答と参考先の添付、本当にありがとうございます。
もともと、あいそ様の仰るようなTLV-TWA等の説明は、一切ありません。
(そもそも、ここがおかしいと思うのです)
>相手が、濃度測定の実績や検知器などを取り扱ってきた経験上から一寸臭う程度なら許容濃度以下だと反論してきたらどうします?
→問題の課長は、「俺はもっとやばい薬品だって、保護具なしで扱った。だから、こんな溶剤位、水と同じだ」と豪語しております。
濃度測定の実績や検地管での経験則は一切ありません。
兼ねてより、あいそ様が仰るような”TLV-TWA以下の濃度”などのような理論的な説明を求めましたが、「有機則上、問題ない」との一点ばりです・・・。
No.27521 【A-7】
Re:安衛法「有機溶剤中毒予防規則」について
2008-04-03 23:31:28 もと (ZWl9f45
大量に使っていて、バケツに入れて取り扱える程度の溶剤なら危険性もたいしたこと無いだろうし・・・。
それでも溶剤臭を嗅ぎたくないのであれば、マジックで書いた字をバケツの中の液体で拭いて、消えれば溶剤、消えなければ水でしょう。
大量に吸引して有害なものは、微量でもダメと言ってしまえば、化学工業はやってられません。
あなたの言っている溶剤は有規則のリストの中に入っているものですか?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
問題の溶剤名は都合上、伏せさせて頂きますが、有機則やPRTR、毒劇法にもばっちり名前の出てくる溶剤です。
>大量に吸引して有害なものは、微量でもダメと言ってしまえば、化学工業はやってられません。
→仰るとおりだと思いますが、事前にその薬品の人体への有害性や対処法を説明されているならば、ここまでは言いません。
事前説明もなく、「問題ない」の一言で終わるため、「本当に?どう、問題ないの?」と疑ってしまうのです。
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