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また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜 

登録日: 2008年04月01日 最終回答日:2008年04月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27474 2008-04-01 12:28:00 ZWlae5e 中部環境初子

はあ〜〜
ほんまにもう疲れます。先に質問した手数料等の件につき、多数の回答を頂きありがとうございました。いろんな方から、情報を頂き取りまとめたところ法令を見る限りやはり、業者の手数料はたかずぎるのがわかったので先ほど市役所に問い合わせしたところ、環境衛生組合も市役所も家庭系のごみについては許可業者にて収集運搬しているが、事業系のごみについては収集運搬する制度がないので、地方自治法に基づく「第228条 1 手数料の条例を定めなくてはならない」と言う項目に抵触しない、と言う見解を聞きました。私にしてみたら「え〜〜〜〜〜!!!!」って感じです。事実業者を許可するのも市町村であるのが決められており、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二節 一般廃棄物処理業
第七条 5の一に書かれている項目で収集運搬が困難であるので、業者を許可して運搬収集させていると言うことに対し、「困難」と言う解釈が、「収集運搬が不可欠なのに困難」であるのか否かと言う見解は、地方自治体によって違うなどど言う答えが返ってきました。
「家庭系一般廃棄物」のみが、廃棄物処理法に適用されるなどと言う回答です。挙句に、「堂々巡りですので、ご納得いかないのであれば法的に誤りがあるかどうか、そういうところに申し出判断を仰いでください」とまで言われる始末です。あー情けない。ここでせっかく頂いた回答も、この始末です。「そういうところ」(自治体のこういうことを告発できるところ)に告発するのがいいのかな・・・。
もうしんどくなってきました。4月4日には、運搬収集業者と2回目の話し合いをします。そのために市役所の見解を聞いたのですが・・・・・。疲れました。

「そういうところ」をご存知の方、以前にも伺っているのかもしれませんが、もう一度教えてください。
はっきり言ってしんどいですけどね。

具体的には、下ご参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347

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No.27478 【A-1】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 16:49:03 としすけ (ZWla74e

私の市では昔一般廃棄物の収集運搬の許可を新規にだすことに既存業者がいかりくるって市役所の前にパッカー車がずらりとならんだことがあるそうですよ。

回答に対するお礼・補足

長いので分割して書かせていただきます。
皆さん、回答ありがとうございます。

まず
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27347
をご覧いただければおおよそお分かりいただけると思いますので、記します。
先のURLで後の回答を頂いている「おっさん」さんが書かれている事を参考に調べました。

切れた場合、次の回答者のお礼欄に続きます。

一般廃棄物許可業者の収集運搬手数料について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第二節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
12  第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第三節 収入
(地方税)
第二百二十三条  普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
(分担金)
第二百二十四条  普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
(使用料)
第二百二十五条  普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
(手数料)
第二百二十七条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十八条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
2  分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3  詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

三重県のある都市の環境衛生組合例規類集
第8編 業 務

○三重県のある都市の環境衛生組合廃棄物の処理並びに一般廃棄物
  処理施設の設置及び管理に関する条例

第10条 
2管理者は占有者または事業者が家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するときは、その占有者または事業者から別表に掲げる手数料を徴収するものとする。

別表(第10条関係)
ごみ搬入重量50キログラムごとに600円とする。
この場合において、50キログラム未満の端数は、50キログラムとみなす。ただし、一般家庭系のごみ搬入重量100キログラム未満、無料とする

これで見る限り、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

とあります。「収集及び運搬」についても手数料を超えてはならないと書かれています。
それで条例を定めなくてはならないと「地方自治法」に書かれてあり、環境衛生組合の例規には
第10条 
2管理者は占有者または事業者が家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するときは、その占有者または事業者から別表に掲げる手数料を徴収するものとする。

とあります。
ということは、地方自治法における条例での取り決めは、この第10条 2しか見当たりませんのでこれが条例で取り決めなくてはならないものであると、判断せざるを得ません。
しかし現実にここには「家庭廃棄物または事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を管理者の指定する処理施設に搬入するとき」と書かれてありますので、事業系一般廃棄物にも該当するはずですが、「搬入」のことしか書いていない、と役所は言います。「収集運搬」は役所ではしていないということです。
現実に業者に許可を与えてその業者が収集運搬をして、市の施設に持ち込み焼却しているのにです。
地方自治法にあるように、「第二百二十八条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」とあります。市役所は、処理料はこの手数料に当たるといっています。
廃棄物処理法でも、「一般廃棄物収集運搬業者は地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。」とあります。「収集及び運搬」について明記されているというのは、許可業者についてです。 矛盾していると思うのですが。

No.27479 【A-2】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 17:07:09 神奈中ISO (ZWla5f

う〜ん、よくわからない部分もあるのですが、相談するなら県の環境とか廃棄物関連の窓口だとおもいます

ところで少し私が気になっているのは、高いとおっしゃっている手数料はどの程度なのでしょう

私自身不明点が多々あるのですが、当方の自治体で決めている手数料は
「自己搬入した場合」の「処理」費用で、業者に「収集運搬」を委託する場合は業者に確認願います。
と言われています

手数料について、7条12項で一見規制されているように見えますが、実際には業者の自由なのでは?と思えます
(よって質問者さまのおっしゃる高額な手数料も合法かもしれません)

回答に対するお礼・補足

A-1のお礼を参照ください。いつもありがとうございます。

No.27481 【A-3】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 17:45:12 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 事業系廃棄物の処理は、行政の役割ではありません。これが、約15年前の論争の結果、定着した事実です。

 行政が自ら収集・運搬の場合は、手数料を徴収することが出来ます。この額は、原価計算を行い、一定の額を算出するも、額の決定は政治的な配慮から決まります。

 許可された業者が収集・運搬料金をどの様に定めるかは、業者の裁量権ですが、従前の東京都の場合は、東京都が定めた額(処理料金)を超えない様なお願いがされていました。移管後もそのルールは生かされている模様です。

 なお、一般廃棄物(家庭系)の手数料ですが、現在、裁判で争われていますが、担当の裁判長は、神奈川県定めた「企業税」を違法と認定(3月19日横浜地裁)ました。20日付の各紙に記事があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

>なお、一般廃棄物(家庭系)の手数料ですが、現在、裁判で争われていますが、担当の裁判長は、神奈川県定めた「企業税」を違法と認定(3月19日横浜地裁)ました。20日付の各紙に記事があります。

これはあくまでも家庭系の廃棄物についてですよね?
20付けの各紙の記事がネットにてアップされているのであれば、教えていただけないでしょうか。

No.27482 【A-4】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 18:59:43 おっさん (ZWlb01d

>業者の手数料はたかずぎる
どの料金に対して高いのでしょうか?

A:他の市町村の処分料金
B:主観に基づく処理料金

Aについては清掃工場の建設費用及びLCCに基づく算定をしている(はずな)ので市町村によって料金が違うのは当然です。

Bについてですが、何に対して高いのかが明確ではありません。
清掃工場へ持ち込む場合、処分料金が取られます。
自分で持ち込んだ場合は処分料金だけの支払いで運搬料金はかかりません。
では、他人に運搬を委託したときにかかった燃料費や人件費、車両の償却費用は誰が払うのでしょうか?

事業系一般廃棄物の大原則は自己処理です。

市役所が言ってることは正しいと思います。

前から仰られてる処理料金が高い(何に対して高いかは不明ですが)と思うのならば、自己搬入したらよろしいかと思います。

自己搬入
人件費(運搬した社員の人数×運搬した社員の時給単価×運搬した時間)+車両の燃料費
もしくは
社員が自己搬入を行うことによる会社の遺失利益+車両の燃料費

収集運搬業者
処理料金

上の二つを比較してどちらが安いかですね。

処理料金が高いからといって値引きを行った結果、不法投棄が助長される可能性が増すことに気づかないのはISO14001にある環境影響評価に問題があるかと思います。

いままでの中部環境初子様の発言内容から推察すると

1.会社で廃棄物が出た

2.会社で処理できない

3.処理委託しようと思ったけど高い

4.高いのはボッタクリだ

5.ボッタクリに払いたくないからクレームをつけている

6.クレームをつけるための理論武装したいから知恵を貸してほしい

こんな感じでしょうか

回答に対するお礼・補足

市役所が言っているのが正しい?
そうですか?

廃棄物処理法
地方自治法
環境衛生組合条例

を見た限り、「収集運搬」については、廃棄物処理法、地方自治法にも記載があります。
条例について、「搬入」という名目でしか書かれていない条例で、「収集運搬」ではない、と市役所が主張するのなら、環境衛生組合条例が欠損しているのではないですか?なぜかといえば地方自治法で、「収集運搬」についても条例で定めないといけない、とあるのですから。

現実的に廃棄物は事業者責任であっても、廃棄物処理法で市町村が許可した「収集運搬業者」についての手数料の上限は、「処理」だけではなく「収集運搬」についても決められています。
現実に「許可業者」が、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の収集運搬を「排出者」と契約を結び、「収集運搬」しています。

これで道理は通っているのでしょうか?

廃棄物処理法で言う、
許可の内訳では
一  当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
困難だから、「収集運搬」の許可を出しているのでしょう?と聞いたら、それは家庭系の廃棄物だけだ。 と言います。

よくわかりません。

No.27485 【A-5】

追記

2008-04-01 21:08:07 中部環境初子 (ZWlae5e

>ぼったくりなので、理論武装したい。

とありますが、正直どうでもいいのです。
会社としてはこのくらいのお金、「屁」でもないのですから。
会社としてはこの金額は渋々了承しているのです。

おかしいと思うという話を協同組合のある業者さんに言ったときに、協同組合に持ち込んでおかしいという話が出ているから、対処すべきでは?という善意で言っていただいたことがここまで波及し大事となっています。
そこまでやってくれているのなら、当社も出来るだけのことをすべきだということで当方の一存で動いている次第です。

けれども実際、一回目の話の中で当社のみのことだけを考えた場合、今の金額が高いので見直しをする方向で考え、4月4日にその結論をいただけるということまで話が進展したのも事実です。

他社の事も考えると、法律が云々ということも出てきて大きい話しになるのですが、自社だけのことを考えた場合問題無いのも事実です。
後学のために突き詰めたいだけです。

回答に対するお礼・補足

>最後に一言「法の不知はこれを許さず」

だからなんなの?って感じです。
それくらい十分存じています。
ISOについては先に記載の通り。

あなたのレベルと私のレベルと別に同じじゃなくてもISOは認証取得できます。
申し訳ありませんが、こんな当方でもコンサルタントなしでISOの認証取得をした企業の環境管理責任者なのですから。

今回の件なんて、実際はISOを取得する上においては、ほとんど関連性なんてないですよね。
ISO14001を認証している企業なら、などと問いかけて欲しくありませんわ。と私は感じています。

実際手数料がどうであっても、ISOには関係ない話。

けど、事業者がISO14001の環境活動において、分別を進めて、今まで全てが併せ産廃にて年間50㎥もの排出があったものを、本年は一般廃棄物を年間1トン程度排出するようになってしまいましたが、産業廃棄物は年間4㎥強にまで下げることが出来たのです。

そこまで努力をしている中で、けど市町村は相変わらず分別に消極的だし、契約についても各自で行えだの、中身を見るとなんか変なシステムになっているし。金額だけはどんどん上がってくし。

コンプライアンスが守られていても、社会的モラル(近年における環境問題に対する考え方の変動)において問題があっても全く持って動じないと言う考え方がどうも解せないのですわ、本当はね。

不倫してるのが明るみにでた大臣や、えらいさんは、辞職したり更迭したりしまっしゃろ?
あれがこれと同じことやとおもいまんねんやわ。
以上!

No.27488 【A-6】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 22:58:19 おっさん (ZWlb01d

まず、法律用語ですが、

(A及びB)並びに(C)

の関係を認識してください。


これを廃棄物の処理及び清掃に関する法律に当てはめると、

(収集及び運搬)並びに(処分)

と読み替えることができます。


そして

(処理)=(収集及び運搬)+(処分)

となります。


環境衛生組合条例(一部事務組合)が定めているのは(処分)についてです。

一部事務組合(地方自治法第284条2項に基づく規程)と協同組合(中小企業等共同組合法に基づく中小企業)は別物ということも認識してください。

一部事務組合の例として、人口1万人程度の市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第六条の二)に基づいて、(処分)を行うために清掃工場を設置したら、莫大な税金をつぎ込まなければなりません。
近隣の市町村が負担金を出し合って清掃工場を設置し、その運営を行政が一部事務組合として行う形態です。

協同組合の身近な例として、ある漁業協同組合でAさんは3トン、Bさんは4トン、Cさんは4トンの水揚げがあった。
市場で5トンなら10円でしか売れないが、10トン以上の量があれば20円で売れる場合、Aさん、Bさん、Cさんが個々に売ったら利益は少ないが協同で売れば利益の増進が図れる。

ここまでの違いを認識した上で、一般廃棄物処理業者にそれぞれ相見積を取って処理委託(収集及び運搬並びに処分)を行えばよろしいかと思います。

なお、蛇足ですが、この程度の内容はインターネット環境が発達している現在では、私みたいな門外漢にも簡単に入手できます。

>後学のために突き詰めたいだけです。
卑しくもISO14001の認証を取得されるだけの企業にいらっしゃるのならば、最低限のことをお調べになってから発言されたほうがよろしいかと思います。

最後に一言「法の不知はこれを許さず」

参考

地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

中小企業等共同組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO181.html

全国中小企業団体中央会
http://www.chuokai.or.jp/k-guide/guide.htm

公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jireidantai3.html#jigyo2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

「及びに」と「並びに」の使い方と「法の不知はこれを許さず」はご自分でお調べになってください。

回答に対するお礼・補足

確認ですが、体系を示します。

市役所=環境衛生組合

許可業者=14業者
13民間業者とその業者が設立した協同組合

排出者=当社   です。

>ここまでの違いを認識した上で、一般廃棄物処理業者にそれぞれ相見積を取って処理委託(収集及び運搬並びに処分)を行えばよろしいかと思います。

だからそれは前に記載したように、14業者に自由契約できるシステムにはなっていないです。
後で書かれているように、協同組合が振り分けで契約すると言う形をとっているのです。

>卑しくもISO14001の認証を取得されるだけの企業にいらっしゃるのならば、最低限のことをお調べになってから発言されたほうがよろしいかと思います。

それはそのとおりだと思います。
けれどね、ISO認証取得している企業の管理責任者であっても、ピンからキリまであるのです。
一番レベルの高いものが5としたとき、一番レベルの低いものが1としたとき、5でも1でもISOは取得できるはずです。規格要求事項を満たしそれに基づいてマネジメントシステムを構築して、PDCAを回していけば問題ないことでしょう。

レベルが違うから質問するのです。
そうでしょ。

まあ、おっさんさん、今回は法令及びそれに伴うURLも付けていただけました。これについては感謝します。
ありがとうございます。

No.27490 【A-7】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-01 23:16:52 万田力 (ZWl3b51

 A−4の おっさん さんの回答と同じ疑念を感じていたのでこれまであまり発言をしてきませんでしたが、お礼欄の発言を見て要点だけ記します。

 法第3条で、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされているが、それは「自らの責任」であって、自ら処理することを求めているのではないので、市町村あるいは許可業者に委託することも「自らの責任において処理している」ことになる。(産業廃棄物の場合も「自らの責任」を求められていますが、処理業者に委託するのが当たり前のようになっているでしょう?)
 このことを踏まえて相談のケースについて考えると、

・ 協同組合は、一般廃棄物の収集運搬を行う設備や人的資源を有していなければ許可を受けることができない。(法第7条第5項第3号→施行規則第2条の2)

・ 一般廃棄物収集運搬業又は処分業を行う者は、当該市町村(一部事務組合を含む)が定めた額を越える料金を受けてはならない。(法第7条第11項)

・ 一般廃棄物の収集運搬においても、再委託は禁止されており、産業廃棄物の場合は例外があるが、一般廃棄物の場合は例外が無い。(法第7条第14項)

 かなり問題があるように思われますね。

 なお、これらの条文においては一般廃棄物が家庭系か事業系かに触れておらず、事業系ゴミを家庭系の物より高額に定める事は妨げていない。まして、収集運搬は行っておらず搬入だなどというのは詭弁に過ぎない。

> 困難だから、「収集運搬」の許可を出しているのでしょう?と聞いたら、それは家庭系の廃棄物だけだ。
と言われたなら、「事業系については困っていないのですね。なら、わが社の廃棄物の収集をお願いします。」と言うのはどうでしょう。火に油を注ぐだけかも知れませんね(^_^;)

 A−1で としすけ さんが言っていることはよそでも聞いたことがありますので、市の担当者はそれを恐れているのかも知れません。
 県又は国の解釈を訊ねて見られてはどうでしょうか?

回答に対するお礼・補足

国(環境省)の解釈は、廃棄物処理法とおり。
県の解釈も一般廃棄物については、市町村のこと。

いつもありがとうございます。
元気が出ますが同じ考え方なのですが、通用しないのですよ。
所詮、ここに書くのは愚痴の世界なのかもしれないですww

No.27492 【A-8】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 01:04:51 ひろお (ZWl5b29

手数料条例の件について

A-4の回答欄
「なぜかといえば地方自治法で、「収集運搬」についても条例で定めないといけない」
ここの解釈が違っているのです。

A-1御礼欄でお調べいただいたとおり、事業系廃棄物の収集運搬を組合・市町村が直営(または委託)にて行う場合には、手数料を徴収することができます。
 (根拠:地方自治法第二百二十七条(手数料))
組合の条例では(搬入=処分のための手数料)が規定されているようです。

ただし、質問欄でお書きいただいた情報を読む限り、その組合も市役所も事業系ごみの(収集運搬)を「事務」として行っていないのですから、手数料を徴収することはできません。
徴収できない手数料を条例で規定することもできません。

収集運搬の事務手数料が条例に規定されていませんので、許可業者が事業者から徴収する収集運搬料金に関しては、廃棄物処理法第7条第12項の規定は適用されません。

事業者の契約料金について、組合や市町村が関与することはできません。独占禁止法に抵触します。

一般廃棄物の処理に関しては、市町村または組合の自治事務とされています。お尋ねの内容では国や県にきかれても一般的な解釈しか示されないと思います。

まずは契約される業者さんに、委託する廃棄物量を示して、原価計算してもらったものを示してもらってはいかがでしょうか。

事務手数料について過去Q&Aがいくつかあるようです。
参考にされてはいかがでしょうか。

****
ほかの回答者様にも聞いていただきたいこと

質問者様と組合の会話の一方のみを聞いている段階です。必ずしも(協同組合問題あり)と決めつけられないと思います。
質問者様は(許可)と(委託)を混同されています。
また、協同組合が窓口になって業者と契約することについて(再委託)と決めつけるには情報が少ないです。
「協同組合による共同あっせん事業」を行っているかもしれません。

回答に対するお礼・補足

>質問者様と組合の会話の一方のみを聞いている段階です。必ずしも(協同組合問題あり)と決めつけられないと思います。

市役所との話についても、記載していますけど。

>質問者様は(許可)と(委託)を混同されています。

許可と委託は混同していませんけど。

>また、協同組合が窓口になって業者と契約することについて(再委託)と決めつけるには情報が少ないです。
「協同組合による共同あっせん事業」を行っているかもしれません。

協同組合による共同あっせん事業 ですね。
これは間違いありません。
その場合、協同組合が許可業者で、共同組合員は許可業者云々に関わらず、協同組合が許可業者なのだからそれで問題ないですよね。
しかし、協同組合員である13民間業者も個々に許可業者となっている。
ということは、やはり14業者が許可業者なのですから14業者と自由契約はありうることなのです。
これは、市役所からも「おっしゃるとおりです。」との回答をもらっています。

No.27497 【A-9】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 14:08:39 神奈中ISO (ZWla5f

「後学のため」と言うことですので、続けて回答させて頂きます
(私も大変勉強になっております)

回答の前に、前回別件の回答で「環境衛生組合」と「協同組合」が同じ組織であると勘違いしておりました、誠に申し訳ありません

他の回答と重複する部分もありますが、これまでの情報から法的におかしいと思う内容を書きます、間違っていたら訂正願います

1、協同組合への許可について
  収集運搬能力の無い組合に市が許可を出している
2、再委託について
  契約は御社と協同組合、実行は組合内の別業者
3、独禁法について
  市は自由契約可としているが、実際には協同組合としか契約できない?
(他の業者と契約可能だとしても、協同組合に指定される?)

その他、以下はどうでも良いのですが
※事業者の責任について
 すべて事業者責任とする回答が多いようですが、別件(廃パレット)で示した通知(H19、9、7)では以下のように書いてあります
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html
第3 その他
3 市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について
『市町村は、当該市町村内におけるすべての一般廃棄物の処理について「統括的な責任」を有するものとされている。・・・』とあります

よって「統括的責任」があり、自ら処理できない企業に対して何らかの処置(方策)を講ずる責任があると思います
(排出事業者の責任ですから、市は関係ありません、は責任回避では?)

以上、もし出来ましたら次回業者(組合?)との打合せ結果を教えて下さい
(以上のような疑問点について、どのような合法性を示すのか?)

A-10回答者様へ
このままでは、「多分」や「推測」ばかりで話が終わらないと思い、書き込みました、
私としては質問者様が再度打合せした結果、市や協同組合がどのような見解を示すのか、
で判断したいと思います(質問者様の同意を得られればの話ですが)
?まさか、本件に関して詳細を知っている関係者ではないですよね

回答に対するお礼・補足

おはようございます。
皆様には色々とご意見頂きありがとうございます。

先ず以前にもお話ししたとおり、本件につきましては当社内においては既に終了していることです。ただ、ここまで大きくなったのは、協同組合内のある業者の窓口の方が、当方の意見において同調いただき、協同組合内の会議等において当社側に立った発言をしていただいたことからここまで大きくなったことです。
と言うことを前提において、昨日の業者との話をまとめます。

結局、当社が産業廃棄物の収集運搬で契約している業者(13業者の一社)と直接一般廃棄物においても運搬収集の契約を結ぶことが可能となりました。
協同組合側の人間が先ずその挨拶をして、その後協同組合側の人間にはお引取り願い、その業者とで条件を取りまとめました。当社としては、8400円(収集月額)においては実際高いのではありますが会社として了解していることであり、その金額を下げてもらう必要はないということ、しかし、収集がないときにも請求されるのは困ると言うことで、当社の意向を全て汲んでいただけるようになりました。

廃棄物処理法からの追求は、ダメでしたしね。
後の残りは独占禁止法との絡みは未だ残っているのですが、以前どなたかが書かれているとおり、市役所に許可を求めてパッカー車で押し寄せたとか、実際はああいうことはないのでしょうけど、やはり廃棄物については元々の根から、色々なシガラミの中で成り立ってきた業種であるのは明らかなようです。昨日も契約業者さんもそうおっしゃっておられました。
もっと本件について市内の同じような排出業者から意見があれば、これからの動きとして
行っていくつもりでしたが、結局、陰では文句を言いながらも全面的に胸を張って「おかしいじゃないか!」と言えない人がたくさんいるようですので、今回は当社1社がシステムを逸脱する形ではありますが、協同組合を飛び越して直接契約する形で落ち着いたわけです。
はっきり申し上げて、意見も出してこない排出業者のために、「システムがおかしいのだから根本から見直ししなさい!」なんていうことを当方が言い続ける必要はありませんので。
正直、私も暇じゃないですしね。
他にも山ほどの業務を抱えている現役サラリーマンなので、この辺でとりあえず終わろうと思います。

繰り返しますが皆さん、どうもありがとうございました。
本当に多数のご意見を頂いて、うれしく思います。
ただ、これもずっと言い続けていることですが、ISO14001なんてコンサルタントがなくとも認証取得するくらい簡単なものなのですよ。こんな素人が、2年かけて構築し、取得できたのですから。けれど、それについて「ISOとっているのならそのくらいわかっても当たり前でしょ!」とか「そのくらい勉強していても当たり前でしょ!」とか言う意見も数多くいただきました。
それはある意味、ごもっともであるとも思います。しかしね、これも何度も申し上げていますが、全て熟知していれば、このQ&Aに書き込まないですよ。書き込む必要なんてないのですから。

わからないから聞くわけです。
また、何を調べてよいのかもわからないのですから。
特に国が定める法令の場合は、全く訳わからないものが多い。
だから聞くのです。わかっていたら聞かないし、こんなサイトもないのでは?と私は思いますがね。
だからこそ、「○○○○法に書いてあるじゃないですか! 何も知らずに質問するな」とか言っていた人も「わからないから質問しているのでそれについての回答を頂くのなら、他の方がやっていただいているように、URLも併せて貼り付けてくれるのが筋じゃないでしょうかね?」と言う言い分について、その次からはきちんとURLも貼り付けていただきました。これはすごくありがたい話ですよね。

まあこれからも色々なところでお会いすると思いますが、よろしくおねがいします。

No.27502 【A-10】

Re:また事業系一般廃棄物の件〜お手数かけます〜

2008-04-02 17:15:34 おっさん (ZWlb01d

神奈川ISO様

>1、協同組合への許可について
>  収集運搬能力の無い組合に市が許可を出している

多分、中部環境初子様は協同組合の事務所に訪問されたと思いますが、組合員はそれぞれ、自分の会社に車両を置いてあるので、事務所には置いてないと思います。(どこの市町村でも一般廃棄物処理計画に許可業者の名前と住所が記載されていると思うので、そちらをご覧下さい。)

>2、再委託について
>  契約は御社と協同組合、実行は組合内の別業者

再委託については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第14項が引っかかってると思うので以下の資料を探してみてください。

(環廃対発031128002、環廃産発031128006)
二 事業者の一般廃棄物の処理の委託に係る措置
 事業活動に伴って・・・(以下略

(環廃対発031128003、環廃産発031128007)
第一 事業者の一般廃棄物処理の委託に係る措置
 改正政令による改正後・・・(以下略

法第7条第14項
((一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、)(一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、))それぞれ他人に委託してはならない。

事業者に対しては
「委託する場合は許可内容を確認して委託しなさい。」

一般廃棄物処理業者等に対しては
「委託を受けたら、必ず許可業者自身で行いなさい。まるなげは禁止です。」
としている。

したがって、事業者はそれぞれの許可業者が所持している許可(収集及び運搬並びに処分(処分については品目))以外のところに頼まない、また許可業者も受けてはいけない。

それぞれの一般廃棄物処理業者が所持している許可の範囲を文書等で確認し、それぞれ該当する許可範囲に委託しなければならない。(仲介業者について論ずるのは避けますが、事業者の要請(コストダウン)で生まれたものだと思います。)

長くなるので続きます

回答に対するお礼・補足

市町村が一般廃棄物収集運搬委託許可業者として唯一 協同組合を許可していますので、たぶん再委託の件で問うたとしても、許可をしているという返答で終わりです。

今、許可業者である協同組合と自社都合のみでの自社だけのことを考えたときの話しのなかにおいては、実質上の価格引き上げするための「二重契約」を強制しているものである、と言う見解で、先方には投げております。
明後日、本件について再度話し合う予定です。
一部の話では、前向きな話が協同組合で結論つけられた旨、耳にはしています。

本件については地方情報誌(65000部ほどの発行)に、声として取り上げては貰いましたが、賛同する意見等も一切ないようですので、この際、以前にも書いたように、自社だけが経費ダウンになればそれで良いや、と当方は考えています。
これが一応今回の結論なんですけどね。

あとの方には明後日の話し合い後、結論をお書きするとします。

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