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環境Q&A

管理者の選任と法の解釈について 

登録日: 2008年03月29日 最終回答日:2008年03月31日 大気環境 大気汚染

No.27445 2008-03-29 03:49:11 ZWlb039 ラガ

当社は、ばい煙発生施設(乾燥炉2本)と一般粉じん発生施設(1000u以上の堆積場、75kW以上の破砕機1機)が同一敷地内にあります。
大気汚染防止法施行令第2条及び第3条のとおり、施設としての届出は15年ほど前にしてあります。
しかし、公害防止管理者の選任については、ばい煙発生施設としての届出しかしておりません。 「これはまずい」と思い、関係資料を調べていたら、以下の疑問が生じましたので、どなたかご教授頂きたく、質問させて頂きました。

@特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条第5号に「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものが設置されている工場(第1号及び前号に掲げるものを除く)」とあります。
文末の()内の解釈についてですが、当社のような工場は、同法第2条第1号のばい煙発生施設に該当しますので、一般粉じん発生施設とは見なさず、一般粉じん発生施設としての管理者の選任は不要ということでよろしいでしょうか?

【同法第2条第1号より・・・ばい煙を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものが設置されている工場のうち、政令で定めるもの】

A仮に各々について選任が必要である場合、同法第4条、同法施行令第7条及び第8条から、同一会社で且つ同一敷地内にも関わらず、各々の施設に各々の選任者(2人)が必要ということでしょうか?
Bベルコン、破砕機、ふるいなどは、完全に密閉された建物の中にあっても規模要件以上であれば、届出及び選任が必要でしょうか?









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No.27458 【A-2】

Re:管理者の選任と法の解釈について

2008-03-31 09:59:49 たる吉 (ZWl47e

火鼠様
A-1に至った根拠(一般粉塵発生施設)をご教示ください。

質問者様
以下サイトをご査覧ください。
そういう質問にも答えてくれると思います。
http://www.jemai.or.jp/japanese/qualification/polconman/outline.cfm

回答に対するお礼・補足

たる吉様

サイトから得たセンターに問い合わせました所、明確な返答が頂けました。
ご教授有難う御座いました。

No.27451 【A-1】

Re:管理者の選任と法の解釈について

2008-03-29 20:36:29 火鼠 (ZWl8329

>確かに、特定施設は、ある。届け出義務もあるけど、公害防止管理者の選任のいらない範囲ではないかと思いますけど??(ばい煙の施設の大きさわかりませんが?)
>特定施設があれば、公害防止管理者を必ず決めるってもんじゃありませんよ。

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回答に対するお礼・補足

火鼠様

回答有難う御座います。

私の認識では、特定工場として認められる要件(大防法第2条関係)を満たしていれば、「管理者及び代理者を選任する必要がある」と認識していますが。

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