一般財団法人環境イノベーション情報機構
騒音規制法特定施設 「設置」「台座の固定」について
登録日: 2008年03月29日 最終回答日:2008年03月30日 大気環境 騒音/振動
No.27444 2008-03-29 02:02:52 ZWl7115 グリーン206
騒音規制法に関する通達で「特定施設については設置されているもののみを対象とし、台座が固定していないものなどについては対象とされないこと。」とありますが、
これはボルト等で施設を固定している場合対象となるということでしょうか。それともたとえボルト等で固定していなくても定置で使用するのが常の施設は設置・固定とみなされる、つまり特定施設となるのでしょうか?
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No.27453 【A-1】
Re:騒音規制法特定施設 「設置」「台座の固定」について
2008-03-30 10:14:35 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
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>これはボルト等で施設を固定している場合対象となるということでしょうか。それともたとえボルト等で固定していなくても定置で使用するのが常の施設は設置・固定とみなされる、つまり特定施設となるのでしょうか?
当然常設(一時的でなく繰り返し使用すること、使用時間の長さや間隔には関わりません)で使用するか否かがポイントです。
まさか、プレス機や鍛造機を固定しないで使おうと考える方はほとんどおられないと思いますが、圧縮機やふるい、分級機等は移動型もあります。無理くり車輪をつけて(使用に便があろうと無かろうと)法から逃れることを認めることは規制法の精神から外れます。
ただ、条例で上乗せ規制が多い法令です。条例規制分は所轄により考え方が変わる場合があるかもしれません。
法令での騒音や振動規制の部分は周囲に確実に影響を与えます。条例で相当の上乗せがなされる場合があります。この部分は、近隣公害に近いので担当者の運用により状況に応じての部分がありうると思います。
(某市でビル空調に使用する空調機がほとんど規制にかかることが判明し、テナント部分など多くが決定不能なので相談を受けたとき、所轄と協議の上、事後提出で了解を受けました。)
回答に対するお礼・補足
やはり常設で使用しているものは固定していなくても特定施設ですよね。
ありがとうございました。
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