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環境Q&A

複合酸化物の化審法上の取扱い 

登録日: 2008年03月17日 最終回答日:2008年03月18日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.27280 2008-03-17 11:11:30 ZWlaf1a 妹背の滝

REACH関連の物質調査をやっていて気づいたことについて質問します。
磁性材料として使われている「ストロンチウムフェライト;EINECS No._234-685-4」「バリウムフェライト;EINECS No._234-974-5」
「マンガンフェライト;EINECS No._235-049-9」「ニッケルフェライト;EINECS No._235-335-3」などには化審法番号がありません。
メーカーに問い合わせると「既存物資として登録済みの酸化物の固溶体なので化審法番号はありません。」との回答でした。
固溶体である根拠を質問したところ、「化審法ができたときからの解釈」との説明でした。
調べたところ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成16年3月19日製局第3号)という文書が経済産業省のHPに存在し、
その中の2−1−(2)−[1]−ハに「固溶体は混合物として扱うものとする。」という記述がありました。
EUでは物質、日本では混合物?
固溶体とする解釈に疑問を感じるのですが?
上記化合物について固溶体であるとする公式の文書が出ているのでしょうか?

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No.27291 【A-1】

Re:複合酸化物の化審法上の取扱い

2008-03-18 10:02:10 みっちゃん (ZWl8a13

>EUでは物質、日本では混合物?
>固溶体とする解釈に疑問を感じるのですが?
>上記化合物について固溶体であるとする公式の文書が出ているのでしょうか?
>
質問される前に、固溶体を調べられましたか。

 物質とは概念が異なります。

 あなたの質問は白馬非馬論を論議するのと同じことです。

 固溶体の定義からすれば間違いなく該当物質は固溶体になります。公式の文章以前に技術用語の定義なのです。そのような用語を特別な場合以外は法で規定などいたしません。

 混合物という言葉も注意深く使用する必要があります。混合物と化合物は異なります。また、均等に一様である物質が、必ず単体とは限りません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
固溶体の定義ですが、理化学辞典(岩波書店,第5版)、化学大辞典(共立出版,縮刷版)を調べましたが、金属の固溶体に関する記述はありますが、酸化物の固溶体については、記述が僅かで明確に定義されていません。
「酸化物固溶体」の定義を文章化するとしたらどのような記述になるのでしょうか?
また、定義を明記した文献等があるのであれば、教えてください。

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