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環境Q&A

委託確認書について 

登録日: 2008年03月13日 最終回答日:2008年03月13日 地球環境 オゾン層

No.27265 2008-03-13 05:40:38 ZWlac53 サン

「特定商品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(フロン回収法)」が改正されましたが、排出者は「委託確認書を交付しなければならない」とありますが、この「委託確認書」に関しては、所定のフォームがあるのでしょうか。それとも条項を満たした内容を記載していれば、フォームは自由なのでしょうか。ご存知の方がおられましたらお願い致します。

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No.27267 【A-1】

Re:委託確認書について

2008-03-13 21:26:13 ふつうのおじさん (ZWl3959

産廃のマニフェストは省令で様式が定められていますが、フロン回収破壊法の行程管理制度の関係帳票の様式は法令では定められていません。必要項目が記載されていれば違反とはなりません。
とは言っても、廃棄等実施者がそれぞれの好みでいろいろな様式を作ると、委託確認書を受け取った引渡受託者や回収業者などが混乱して、記入場所等を間違えるおそれもあるので、フロン回収推進産業協議会(INFREP)がフロン回収行程管理票の様式を作り、各地の業界団体等で発売してます。
http://www.infrep.jp/koutei.htm

私は上述のようにINFREPのフロン回収行程管理票作成の主旨を受けとめていますが、国が作った手引きではもう少しトーンダウンして、
「第一種特定製品からのフロン類回収に関する運用の手引き第3版(平成18年度改正対応)  平成19年9月経済産業省 環境省」
の22ページに次の表現で示しています。
「※6 主務省令で定める委託確認書の記載内容
○第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
○引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
○引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
○当該書面の交付年月日(省令第5条の5第1号)
○第一種特定製品の所在(省令第5条の5第2号)
様式については、法令で定められたものはなく、上記項目が満たされていれば任意の様式でよい。
なお、法令で定める事項を満たした書面の様式は、例えば、フロン回収推進産業協議会が発行するものがある。」
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/04ozone/law-furon/071001_iishu-unyounotebiki3.pdf

回答に対するお礼・補足

具体的な記載内容にて回答下さいましてありがとうございました。回答して頂いた内容については確認してみます。

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