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環境Q&A

廃棄物の排出に係る契約は? 

登録日: 2008年03月12日 最終回答日:2008年03月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27249 2008-03-12 10:42:04 ZWlaf56 匿名

初心者です。よろしくお願いします。

私はビルの管理(清掃、日常管理、廃棄物の排出等々の管理)をビルのオーナーから全て請け負っており、産廃及び産業系一般廃棄物の処理も許可を持った業者を私が選定して、委託して廃棄しています。

ビルの管理料は例えば月1回の清掃は幾ら、常駐は幾らという具合に項目毎に決まっています。
廃棄物については私が業者を選定するのですが、廃棄物の収集運搬や最終処分の契約書をビルのオーナーと業者が取り結ぶこととなると、この廃棄物についての手数料はありません。
私が行っている、業者の選定から廃棄物の受け渡し、マニュフェスト伝票の照合及び報告までの手数料を確保するためには、私が代行して廃棄物関係の契約を行いたいのですが、それは可能でしょうか。

また、もしもそれが可能な場合にビルオーナーとの契約、廃棄物処理業との契約の方法について教えてください。
よろしくお願いします。


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No.27269 【A-1】

Re:廃棄物の排出に係る契約は?

2008-03-14 13:09:25 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、個人的には矛盾を感じたりしていますが
契約に関しての代行はむずかしいようです

以下東京都の見解を参照願います
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q13_2

あくまでも排出事業者が産業廃棄物処理業者と直接契約しないとだめみたいです
疑問があるようでしたら自治体にご確認願います


但しマニフェスト交付事務については代行可能ですので
手数料等については、オーナーさんと相談してはいかがでしょうか

〔3/17追加〕
万田力様、フォローありがとうございます
質問者様の状況が不明でしたので、オーナーのみに言及いたしました

東京都の見解どおり、テナントから発生される部分はテナントが契約
共有施設から発生されるものは所有者(オーナー)と書かなければいけませんでしたね

No.27272 【A-2】

Re:廃棄物の排出に係る契約は?

2008-03-14 20:59:54 万田力 (ZWl3b51

 回答がついちゃいましたね。

> 手数料を確保するためには、私が代行して廃棄物関係の契約を行いたいのですが、

なんて利益を確保する為の質問と思われたためスルーしていたのですが、回答がついたため一言。

> あくまでも排出事業者が産業廃棄物処理業者と直接契約しないとだめみたいです

についてですが、文言どおりなら問題ありませんが、排出事業者は次に引用している文言のようにオーナーではなくて、テナント(入居者)です。
 従って、

> 但しマニフェスト交付事務については代行可能ですので手数料等については、オーナーさんと相談してはいかがでしょうか

というのは正しくなくて、交渉相手はテナント(入居者)です。

 なお、一般廃棄物の場合は、それが事業系であるなら委託基準が定められていますが、書面による契約までは義務づけられておらず、マニフェストの交付も必要ありません。

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