高圧ガス保安法のその他の製造者について
登録日: 2008年03月03日 最終回答日:0000年00月00日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.27128 2008-03-03 10:04:03 ZWl2244 匿名希望
メーカーで環境管理事務局にいるものなのですが,高圧ガス保安法について知見のある方,おられましたらご教授下さい。
当社では高圧ガス保安法における「その他の製造者」とされる空調機チラー(ガスはフロン類),アキュムレータ(ガスは窒素)を扱っています。
この設備の運用において,高圧ガス保安法で何が要求されるのでしょうか?
ネットで調べると,冷凍保安規則の15条では,以下とされており,14条第1号の「設備の設置又は変更の際の気密試験」くらいしか法の要求は無いように思えます。
第十四条 法第十二条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。
(その他製造に係る技術上の基準)
第十五条 法第十三条 の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一号の基準とする。
また,強いて言えば以下20条で貯蔵全般に要求される「転落、転倒等の防止,粗暴な扱い禁止」あたりでしょうか?
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第二十条 法第十五条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
(販売業者等に係る技術上の基準)
第二十七条 法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
二 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
大手のメーカーさんで以下のような情報(その他の製造者も第2種製造者と同様の基準で運用すること)も公開されており,少し不安です。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/mail/235/003.pdf#search
宜しく御願いします。