一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物は書面による契約書が必須か?
登録日: 2008年02月28日 最終回答日:2008年03月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.27092 2008-02-28 06:37:31 ZWl5c12 NGOYAOK
法令等の条文を見てもよく分からないので質問します。
産業廃棄物の委託処理については書面による契約書の締結が義務付けられていますが、一般廃棄物も同じなのでしょうか?
許可業者に電話等で依頼し、請求書による支払いでよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.27109 【A-1】
Re:一般廃棄物は書面による契約書が必須か?
2008-03-01 08:56:07 ばっきゅう (ZWlae5a
>産業廃棄物の委託処理については書面による契約書の締結が義務付けられていますが、一般廃棄物も同じなのでしょうか?
法的には、処分を専門の業者に委託することが出来る。
という事でそこに契約云々の縛りはまったく無かったと思います。
>許可業者に電話等で依頼し、請求書による支払いでよろしいのでしょうか?
廃棄物の種類や排出周期にもよりますが、定期的若しくは何度も依頼する場合は、
契約書を交わし、依頼する会社の一般廃棄物処理業の許可証の複写と持ち込む
最終処分場の詳細を添付させるのが安心かと思います。
法的には、許可業者にTEL、請求書による支払いで何の問題もありませんが
ISOなどで必要になる場合があります。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
@については法的根拠に基づく説明に改めて確信がもてました。
Aについては貴方が仰るとおりISOを想定した質問でしたので助かりました。今回は貸事務所の閉鎖に伴う一度限りのケースなので、回答内容を参考に社内の関係者に説明したいと思います。
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