廃掃法に違反しますか?
登録日: 2008年02月27日 最終回答日:2008年02月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.27084 2008-02-27 06:06:15 ZWlafa 匿名
分かるか方が、いらっしゃいましたら教えてください。
例えばですが、
廃棄物処理の許可を得て処理を行っている業者がいます。
処理自体は適法に行っています。
しかし、処分するための装置や覆土、希釈水などが
違法(条例含む)に取得したもので行っている場合、
廃掃法に該当するのでしょうか。
例としては、
1 覆土を他人の山から違法に採取したもの。
2 許可無く河川や井戸水を採取して希釈している。
などです。
廃掃法に違反しているとすれば、業務停止などに
なってしまうのでしょうか?
ご承知の方、すみませんが教えてください。
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No.27085 【A-1】
Re:廃掃法に違反しますか?
2008-02-27 20:25:55 火鼠 (ZWl8329
ご承知の方、すみませんが教えてください。
>
わかる方?ご質問されたあなたが一番くわしいのでは?
かなり、いろいろな、法律の隙間を突いているような設問の気がしますが??今は、公害法から、環境基本法に変わってしまいました。法の隙間もだんだんと埋まるのではないでしょうか?
基本的に違法の業務(言われてますよね)は違法でしょ。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
私がお伺いしたいのは、廃掃法に該当するかです。
その他の法律に違反しているとは思いますが、
違法の業務=廃掃法違反では無いとも思います。
業務の停止まで至らないのであれば、(その他の
法律の違反で罰金程度で済むのであれば)
そのまま放置しておいて、見つかれば謝れば
済むのかなと。
やはり、廃掃法にさえ違反しなければ、何を
やっても良いという業者さんが多いものですから。
No.27086 【A-2】
Re:廃掃法に違反しますか?
2008-02-28 09:47:45 こてつ (ZWl6318
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
今回2つの事例は「生活環境保全を目的とする法令」にあたりませんので、それぞれの行為により禁固以上の刑に処された場合のみ、廃掃法により許可が取り消しとなります。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
つまり、経営者などが個人として違法を行った場合には、
許可取消の可能性はあるものの、会社が違法行為を
行った場合(会社には禁固は無いので)には、
許可取消できないということになりますね。
ただ、「生活環境保全を目的とする法令」に
河川や井戸水などの違法(条例違反を含む)な
取得があった場合が含まれるかどうかは
分かりますでしょうか。
市役所もセクト主義と言いますか縦割りで、
河川水などを無許可で希釈などに使用していても
廃棄物関係の部署の立ち入りでは見逃されて
いる可能性もあります。
その場合、あとで無断使用が分かっても
罰金など謝れば、廃掃法に該当しないから
許可取消にならないのかなーっと、疑問に
思った次第です。
No.27087 【A-3】
Re:廃掃法に違反しますか?
2008-02-28 10:30:49 こてつ (ZWl6318
第四条の六 法第七条第五項第四号 ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法
二 騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
河川水は河川法でしょうか? 地下水は地盤沈下とかの関係でしょうか? いずれも、上記には関係ないような気がします。
>河川水などを無許可で希釈などに使用していても
廃棄物関係の部署の立ち入りでは見逃されて
いる可能性もあります。
一部、希釈放流を条例で規制している自治体があると聞いています。水濁法では第3条第3項で「上乗せ基準を都道府県条例で定められる」こと、第8条、第13条他で排水基準の遵守強制の措置に関する権限は都道府県知事に委譲されている事などから、これに該当する場合は水濁法上の違反と同様にみなされるのでは?
回答に対するお礼・補足
早速ありがとうございます。
拝見するに、取水に関しては、「生活環境保全を区的とした法令等」には
該当しないようですね。
地下水の過剰摂取による、地盤沈下などが起きない限り、
またはおきたとしても、廃掃法に該当しないのであれば、
ただの県条例違反で済んでしまうようですね。
処理自体が適法であるならば、仕方が無いかもしれませんね。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
No.27091 【A-4】
Re:廃掃法に違反しますか?
2008-02-28 17:32:09 神奈中ISO (ZWla5f
ほぼ、欠格要件について、こてつ様の解説どおりですが少し補足します
「ロ」の禁錮刑以上は、すべての法(道交法等を含む)に該当します
「ハ」は、罰金刑以上で、こてつ様の説明どおり一部の刑事罰もふくまれます
以上の他に「ト」で
「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とあります
「その業務に関し」とは廃棄物処理業務に関連する仕事のことで、質問者様の事例は当てはまると思います
但し「相当の理由」とは、関連する業務で繰り返し罰金刑が言い渡されている場合等のようです
よって、質問者様の事例が廃棄法以外の法律により繰り返し摘発されるようであれば
欠格要件に該当し、許可の取消等はありうると思います
(判断は自治体によりますので、難しいかもしれませんが)
※以上のことは、「廃棄物処理法 欠格要件」で検索すると、色々な事例も確認できます
回答に対するお礼・補足
神奈中ISO様、回答頂きありがとうございます。
過去、20年以上継続的に行っていた(施設が出来てから
ずーっと)としても、条例違反として摘発されたのが
1回目で、ばれちゃったために即座に施設の改修など行った
場合には、悪質ではないとみなされるようですね。
私も過去ニュースを検索してみましたが、おっしゃるとおり、
『繰り返し』でなければ取消には至らないようですね。
処理自体は(違法な手段により手に入れたもので行っていても)
適法に処理していたなら、廃掃法には該当しないんですね。
参考になりました。ありがとうございました。
独り言ですが、わが県には「地下水の採取に関する条例」があります。
気分的には地下水の保護の条例は、「生活環境保全」を目的にしているような気がしますが。。。
該当しないのだから仕方が無いですね。
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