一般財団法人環境イノベーション情報機構
特別管理産業廃棄物の管理
登録日: 2008年02月18日 最終回答日:2008年02月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.27009 2008-02-18 07:23:34 ZWlae33 でるぴ
現在、当社で使用している『酸』はpH1以下で、特別管理産業廃棄物の『廃酸』にあたるようなのですが、当社で何か管理を行う必要があるのでしょうか?
特別管理産業廃棄物責任者を置き、帳簿をそなえ5年間保管するとありますが、帳簿上で『酸』の購入や産廃の履歴を残しておけばよいのでしょうか?
また、別に管理する内容などはあるのでしょうか?
無知ですいませんが、分ればお答え願います。
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No.27023 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物の管理
2008-02-19 15:16:23 産太 (ZWl7a21
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処理業者により処理されるまで保管基準が適用されます。容器に入れ、密封するなどの腐食を防止するための措置や、保管場所には掲示板の設置が必要です。
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>特別管理産業廃棄物責任者を置き、帳簿をそなえ5年間保管するとありますが、帳簿上で『酸』の購入や産廃の履歴を残しておけばよいのでしょうか?
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帳簿の内容は、処理委託内容を記載することになります。
運搬の委託は、委託年月日、受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号、運搬先ごとの委託量、
処分の委託は、委託年月日、受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号、受託者ごとの委託の内容及び委託量
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回答に対するお礼・補足
やはり、そういった管理が必要になってくるのですね。私ももう少し勉強いたします。
有難うございました。
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