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環境Q&A

建設リサイクル法における排出事業者 

登録日: 2008年02月17日 最終回答日:2008年02月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26998 2008-02-17 12:51:18 ZWl581a 未熟な環境担当者

建設リサイクル法関連で教えて下さい。

建設リサイクル法における対象品目は「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」(H13.6.1環廃産276号)で言う「建設廃棄物」に該当する(含まれる)と解釈して良いのでしょうか?
だとすると、上記通知(環廃産276号)では「原則として元請が排出事業者」としていることから、建設リサイクル法の対象品目についても、元請が排出者責任を負うという理解で良いのでしょうか?

建設廃棄物と通常の事業活動に伴い排出される廃棄物の区分が分かり辛いため、発注者と元請の排出者責任の区分も明確になっていない状況です。(例えば、メンテナンス工事ではコンクリがらや廃油が出てきますが、前者の排出者責任は元請?後者は発注者?で良いのかなど)
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご教示下さい。

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No.27003 【A-1】

Re:建設リサイクル法における排出事業者

2008-02-18 08:42:41 くろ (ZWl5646

下記は東京都のHPですが、参考になりませんか。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/recy_02.htm
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/recy_01.htm

ただし、詳細は、行政ごとに異なるかもしれないので、届出先の行政に確認してください。

No.27044 【A-2】

Re:建設リサイクル法における排出事業者

2008-02-21 13:15:38 たる吉 (ZWl47e

>建設廃棄物と通常の事業活動に伴い排出される廃棄物の区分が分かり辛い
ここの理由がわかりませんが、
@建設工事等により生じた廃棄物:工事業者
A事業活動に伴い生じた廃棄物:発注者
であり、建設リサイクル法での元請けの義務は、建設工事等により生じた廃棄物のうち、指定廃棄物のリサイクル処理だと思います。

>例えばメンテナンス工事ではコンクリがらや廃油が出てきますが、前者の排出者責任は元請?後者は発注者?で良いのかなど
メンテナンス工事が、建設業法でいうところの建設工事に該当するのであれば、廃油だろうがコンクリートだろうが、全て元請けに処理責任があると思います。
ただし、PCB廃棄物については、占有者への排出事業者責任の移転は認められていません。

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