一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃油の計量証明等について
登録日: 2008年02月16日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26995 2008-02-16 02:51:33 ZWlae36 ラーク
1、廃油の産廃処理につきまして、PCB等の濃度チェックを考えています。0.5ppmの基準値を下回れば良いと認識していますが、自社で計量事業所の登録がなされていて、環境計量士による分析証明(計量証明は出せないと聞きました)があれば産廃として払い出しできますでしょうか。
2、その場合自社の計量事業所はMLAPの認定まで必要なのでしょうか。
3、MLAPまで必要なく、計量事業所の登録で良い場合、分析機器はGC-ECDではなく、GC/MS(高性能MSではないです)でも問題ないのでしょうか。
4、産廃としての払い出しには、自前の分析だけではなく、払い出しには第3者機関のクロスチェック等も必要なのでしょうか。
5、産廃の払い出しには、PCBがないという分析証明を自治体などの関係省庁へ届け出なければならないのでしょうか。
いろいろありましてすいません。いくつかでもご指導頂きましたら幸いです。宜しくお願い致します。