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環境Q&A

収集運搬業務になりますか?   

登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年05月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.26975 2008-02-14 09:50:14 ZWl8e32 風林火山

 工事業者Aが供用中の農集排処理場から至近のマンホール(最終マンホール)の修繕と流入管の修繕を請け負いました。
 施工するにあたり、もうひとつ上流側のマンホールで汚水を堰き止め、溜まった汚水をダンパー車で引き抜き処理場の原水槽に投入する作業を繰り返す必要があります。
 堰き止めるマンホールと原水槽までの距離は50mです。
 その作業をして欲しいとB社に依頼がありましたがB社は隣接市の業者なのでここの収集運搬の許可は取っておりません。
 ピストン輸送をしなくても移送できるように中間地点に車を固定し、50mまでホースを延長して、タンクが満水になるまで吸引し、溜まれば吐出バルブを開いて原水槽に送る中継ポンプ場のようにしようと考えています。
 この作業が収集運搬にあたるかどうかB社の担当から相談を受け、私は大丈夫ではないかと答えましたが確信が持てません。最終的には市に確認するよう言うつもりですが予備知識として教えていただければ幸いです。

PS 
 もし収集運搬にあたる場合無許可営業となるのでもちろん作業は出来ませんが、水中ポンプとサニーホース50mに変更した場合はどうでしょう?
 
    
 
 

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No.26986 【A-1】

Re:収集運搬業務になりますか?  

2008-02-15 19:14:13 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>水中ポンプとサニーホース50m> 

 これに収集運搬の資格が必要になるのでしたら、下水道関連の工事はほとんどできないことになります。


> ピストン輸送をしなくても移送できるように中間地点に車を固定し、50mまでホースを延長して、タンクが満水になるまで吸引し、溜まれば吐出バルブを開いて原水槽に送る中継ポンプ場のようにしようと考えています。
> この作業が収集運搬にあたるかどうかB社の担当から相談を受け、私は大丈夫ではないかと答えましたが確信が持てません。最終的には市に確認するよう言うつもりですが予備知識として教えていただければ幸いです。
>
 この方法ならば、実情問題は発生しないと思いますが、実際上の施工はほとんど水中ポンプと仮設配管による方法で施工されているのが実情と思います。
 経費としても比較的ダンパー車を利用するより安価になると思います。また美観や、周囲に対する影響(道路使用許可などの手続きが容易と思います)、仮設工や装置の管理が容易とおもいます。

 それより発注者の意向と、せき止めたマンホール上流の配管の堆積物の処理には十分ご注意ください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
字数の関係があって全て書いている訳ではないのでご迷惑をおかけしました。補足をさせていただきます。

水中ポンプではなくダンパー車(9t)での作業をを考えたのは
1、自然流下ではなくマンホールポンプからの圧送であ
  るため一時に大量の汚水が来る。
2、管渠の勾配の関係で管内貯水力が無く溢水しやすい。
3、溢水した場合田んぼに流れていく。
  と言う事情があるためです。

地元の許可業者に頼めば何らややこしいことは無いのですが2t車のバキュームを数台所有しているだけなので安全を考慮してB社に依頼があったらしいです。


No.26999 【A-2】

Re:収集運搬業務になりますか?  

2008-02-17 18:42:15 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>水中ポンプではなくダンパー車(9t)での作業をを考えたのは
>1、自然流下ではなくマンホールポンプからの圧送であるため一時に大量の汚水が来る。

 それこそ送水能力が調査できますから、ポンプ選定さえ間違わなければ、自然流下の場合より容易に計画できるはずです。上流側人孔が小さくてポンプが設置できないならばダンパーを考慮すべきですが・・・
 施工計画まで口を出すのは何ですが、場合によってはマンホールポンプを監視しながらの手動運転で管理する方法もあります。能力はわかるのですから、水位による自動運転でなく、間欠で運転して下流側の流量を下流設置ポンプに整合させるとか・・・。
 計画方法はたくさんあります。

 といろいろ申し上げましたが、まず所轄の意向も大きな選定要因になりますので・・・
 田んぼの中なら大型ダンパーを道路上で長時間運転しても苦情はこないでしょうし・・・

 まあ余計なことまでいろいろ申し上げましたが、ご担当者には、とりあえず現状の計画説明で周囲を回られて、感触を聞かれてから決定すればと・・・

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
とても的確な送水案と思います。
私もどうすればよいかと聞かれていれば「ひかる」様と同じくマンホールポンプの手動制御を提案していたと思います。
しかし、今回は収集運搬にあたるかどうか聞かれただけなので(違法でなければダンパー車を使うのは決定のようだった)大丈夫ではないかと答えました。
ところが答えた後で私自身の中で本当にそうなのか?と言う疑問が湧いてきました。
ダンパー車で中継する行為は運搬にあたらなくとも収集になるのではないかと。
水中ポンプでの送水は問題ないというのは周知の事実と思いますが、あえて出したのは、もしダンパー車での中継が収集運搬にあたり、水中ポンプはあたらないなら収集運搬の定義とは何ぞや?という問いかけをしたかった
からということもあります。
いくら難解、矛盾が多いとは言え、廃掃法に関係する業を営みながら収集運搬にあたるかどうかを問わなければならない不甲斐なさを承知の上で再度皆様に問います。
収集ではないのでしょうか?

No.27004 【A-3】

Re:収集運搬業務になりますか?  

2008-02-18 08:59:44 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>ダンパー車で中継する行為は運搬にあたらなくとも収集になるのではないかと。

 ご質問に対し、誤解がございました。
 風林火山さんの今までの質疑経緯を勝手に短慮して読み方を違えてしまいました。

 この部分は、純法学的に申せばグレーゾーンになるはずです。制定者の趣旨を斟酌すれば、自治体の裁量分として曖昧にしている部分と思います。
 廃棄物関係は何分専門でございませんので詳細に説明できず申し訳ございません。
 実際の運用で如何様にも判断できる部分と考えております。そのために
>それより発注者の意向
>まず所轄の意向も大きな選定要因になりますので・・・
 の、過去の経緯とその地区での実情が重用になると思います。
 個人としては法を恣意で運用されることに大変な違和感があるのですが、制定経緯からして運用範囲を大きく自治体事務として考慮している法令です。
 各自治体、業務内容、工事内容毎に指導が変わってもおかしくないと思います。役所が発注すればよくて、民間工事ではだめとか・・・

追記
 気になるので知り合いの発注部署の人にこの件を聞いてみたのですが、ダンパーにて運搬するとなると、若干問題がありそうだといってましたが、法に対する疑義を考えるべき事案でないとの答えが返ってきました。

回答に対するお礼・補足

 ご丁寧にありがとうございます。
 「追記」の内容は心強いコメントであると思います。
 しかし、自治体によっては解釈が大きく変わることは何回か経験していますので、あと暫く回答を待った後、自治体に尋ねたいと思います。

No.27058 【A-4】

Re:収集運搬業務になりますか?  

2008-02-23 17:52:03 ばっきゅう (ZWlae5a

収集運搬業務になりますか?の部分に問題があります。
収集運搬になるかと言われればやはりグレーゾーンでしょう。
しかし、この場合一般廃棄物になりますので許可自体が収集運搬の許可ではないのです。
私は、B社の様な立場によくなりますが、
産業廃棄物の場合、収集運搬許可になりますが一般廃棄物の場合は市町村から一般廃棄物処分業の許可となるはずです。
処分といっても、一般家庭やこのような場合は現場から廃棄物最終処分場までの収集運搬を指します。
従いましてこの場合、最終処分場までの運搬(処分)ではないので違法性はまったく無いはずです。
ただ、ひとつ問題なのは汲み取り清掃業者の中には他市町村許可の業者の作業車両にあまりにも敏感ですぐにクレームを付けて来るところが多々あります。
当社も作業中に十数台のバキューム車に現場で囲まれ怖い思いをしたことがあります。
B社の方から地元許可業者に事前に一報入れておけば大丈夫だと思われます。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。
 私自身は維持管理部門なので契約書などは良く見るのですが、一般廃棄物の許可証をじっくり見る機会はありませんでした。
 明日、会社で読んでみます。
 B社と隣接市の業者とは全く知らない仲でもないのでご指摘の通り事前の一報で事足りると思います。

No.27934 【A-5】

Re:収集運搬業務になりますか?  

2008-05-09 22:44:03 おせんち (ZWlb24a

>相当昔に読んだので、今も通用するかどうか分かりませんが、当時の厚生省監修の廃棄物処理法解説には、次のような記述があったと思います。
1 「業」とは、反復継続して行うもの。緊急時や、当面一回限りの場合は、「業」とはならない。
2 当該市から業務委託を受ければ、業の許可は不用。業務に関する責任は、すべて市が負う。
3 配管、側溝、ダクトなどを利用した廃棄物の移動は、業の許可対象でないこと。
4 工事請負に伴って生じる廃棄物は、請負者が排出者になる。

 等がありました。
 許可は不用と思いますが、ここでお尋ねしているようでは、一般的になっていないのでしょう。
 心配でしたら、A社がB社と雇い上げ契約をすることもあります。A社がB社から機材一式と作業者を雇い上げ、処理料金を支払うのではなく、雇い上げ・賃貸料を支払うようにします。そして自己処理をします。レンタル機材を利用するようなものです。しかし、もう終わってしまったでしょうね。

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