一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト 厚生労働省通達の解釈(6物質)
登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.26974 2008-02-14 09:25:39 ZWlae2d 石綿
はじめて質問させていただきます。
2月6日に出されました厚生労働省通達の中で
「トレモライト等を分析していない場合が見受けられる」
とありますが、手元の報告書では主な3物質(クリソタイル等)しか記載ありません、これは分析業者の怠慢なのでしょうか?
分析方法は通達の中通りJIS法と記載されています。
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No.26979 【A-1】
Re:アスベスト 厚生労働省通達の解釈(6物質)
2008-02-15 09:49:41 火鼠 (ZWl8329
厚生労働省は、輸入先を明確にするべきですね。トレモライト鉱山なんてないと思いますし。少し前のホウレンソウ中のダイオキシン騒ぎを、思いだしてしまいます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
分析について勉強しました、どうやらJISでは対象が主な3物質であり、他の3種はあくまで解説に記載されているだけで本文の分析には記載されていないようです。
No.26981 【A-2】
Re:アスベスト 厚生労働省通達の解釈(6物質)
2008-02-15 12:49:08 アスベスト分析屋 (ZWla85f
私が思うに、「トレモライト53%」とか「トレモライト60%」はアメリカの分析法で行った結果ではないでしょうか(はっきりとは言えないのでこういう表現です)。顕微鏡で判断するそうですので。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
だいぶ解ってきました、JISの対象は主な3物質で、厚生労働省も3物質のみの分析で良いという見解だったらしいです。
通達の一部(質問の部分)を読むといかにも勝手に分析機関が判断して分析していない所が一部であるように受け取れます。
私個人の解釈ですが、厚生労働省が分析を指示してない責任逃れの表現に思えてきました。
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