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環境Q&A

計量証明書の発行をしてよいものか? 

登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月19日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.26961 2008-02-14 09:25:43 ZWl7d45 スイミィ

依頼者から水質分析の依頼を受け
計量証明書を発行するのですが、
依頼者が「計量証明書の宛先はなしにして、採取者の欄を空白にして下さい」という要望でした。
(実際に採取したのは依頼者です)
先方のお願いなので承諾したいのですが、
法的に計量証明書の発行をしてよいものか悩んでいます。
よろしかったらアドバイスお願い致します。

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No.26964 【A-1】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 10:15:55 亜希子 (ZWl7f21

貴方は所属する事業所の計量管理者ですか?
そうでないなら計量管理者の判断に従ってください。

もしも貴方が計量管理者であるならば、性悪説に立って、宛名と採取者欄を空欄にした場合に悪用されるケースを想像してみてください。

貴事業所が発行した計量証明書が、貴事業所の知らないところで一人歩きして、大変な事になるかも知れませんよ。

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございます。
私は管理者ではなくただの事務員です。
書類の一人歩き・・・たしかに怖いです。
もっと一枚の書類に責任をもって接しようと思います。

No.26967 【A-2】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 13:09:34 BATA (ZWl5461

法的には、計量法施行規則に定められる事項を記載しなければならないとされているので、
以下の項目の記載があればOKのはずですが・・・

第四十四条の二  法第百十条の二第一項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  計量証明書である旨の表記
二  計量証明書の発行番号及び発行年月日
三  計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
四  計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
五  当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
六  計量の対象
七  計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
八  計量証明の結果
九  計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

亜希子さんのご指摘のとおり、計量証明書が別の目的に利用された場合の
貴事業所のリスクを十分に考慮しておくことが必要だと思いますよ。

だいたい、証明書の宛先と採取者を空欄にしなきゃいけない理由が分かりません。
(怪しい使い方をしないとすれば・・・)

採取者の欄を「持ち込み試料」とするのもダメなんですかね?

回答に対するお礼・補足

勉強不足にもほどがありました・・・
法の勉強も経験も浅いので、
先方のことばかり考えてました。
発行前に先方と話して解決しようと思います。

No.26969 【A-3】

弁護するわけではアリマセンガ

2008-02-14 15:46:32 (ZWla258

>>証明書の宛先と採取者を空欄にしなきゃいけない理由

仮に業務の段階が下記のような感じで

「役所」⇒「元請」⇒「二次請」⇒「計量証明事業所」
     (現場管理) (現場実働)

分析依頼者が二次請の場合
・宛名を「役所」にするのか「元請」にするのか?
・採取者を「元請」にするのか「二次請」にするのか?
@二次請担当者から元請担当者に問い合わせる。
A元請担当者から役所担当者に問い合わせる。
B役所担当者が上司に問い合わせる。

⇒時間がかかるのでとりあえず空欄で・・・

なんて問い合わせは稀にありますねぇ
絶対にやりませんケド

「数値をいじれないか?」「採取日、分析日をいじれないか?」等に比べれば
工事件名を抑えとけば大丈夫そうな気はしますが・・・

今の世の中パソコンで取り込めば
いくらでもデキちゃう技術がある訳で
疑い始めたらキリがなく・・・

だからと言って
空欄肯定派でなく完璧な否定派ですよ。
上記方々と同様に気をつけた方がイイと思っています。

アドバイスになるかはワカリマセンが
うちでは
「宛名」「依頼者」「試料採取者」を別個に記載できる様式を使っています。
BATA様のおっしゃってるように計量法では
計量法施行規則に定められる事項を記載すればよいはずで
余計に記載する分にはOKです。
(但し、記載事項・様式等は計量証明事業登録時に提出しているので
勝手に変更すると、立入検査時にバレて怒られます。。。)

回答に対するお礼・補足

今回のケースまさに珠さんの業務段階そのもです・・・
宛先も採取者もきちんとはっきりしてもらったうえで
書類の発行を計量士から許可してもらおうと思います。

No.26970 【A-4】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 16:54:09 火鼠 (ZWl8329


なんで悩むの?宛先のない報告書なんて。証明事業であり得ないのでは、無いでしょうか?
では、社印を押した報告書で分析項目の数値欄が空白のものを出せるの?あり得ません。ねつ造としか考えられません。
宛先が、元請けが、いるために依頼者から変わることは、あり得ます。そんな場合であっても、前のデータの計量証明番号とは、変えて提出するぐらいの機構がなかったら、ねつ造ではないでしょうか。報告書の履歴がわからない報告書は、危ない。
嘘は、書けないでしょ。証明書なんだから。書かないなら、斜線でも引いて置くべきでしょう。ISOだって、枠がある空欄は、許してくれないと思いますが?

回答に対するお礼・補足

火鼠のおっしゃるとおりです。。
こんな質問をした自分がとても恥ずかしいです。
それでも書類を発行する前で助かりました。
もっと責任もって一枚の書類を見ていこうと思います。

No.26971 【A-5】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 17:14:04 神奈中ISO (ZWla5f

全く専門外の者ですが、少し勉強させて頂きました。

なるほど、計量証明書では、サンプルについて、いつ、だれが、どのようにして採取した物であるか?は、
法的に記載(証明)する義務は無く、また誰に発行したものか?も記載する義務は無いようですね。

なので昨年11月に、香○県水道局で発覚したような例(請負業者が別の場所の水質検査データを流用)
が見つかっても計量法では罰せられないのかな?(違約金の発生及び入札停止処分は受けたようですが)

質問者様も、そのような例に巻き込まれないように慎重に考えて下さい。

No.26972 【A-6】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 18:06:02 火鼠 (ZWl8329


再度入ります。
法律うんぬんより、報告書って紙一枚ではないでしょうか?紙1枚いくらで買えるの?1円にもならないでしょ?紙1枚が、何十万にもなりませんか?そのくらい重い責任がかかってるのではないでしょうか?
日本は、ハンコ社会です。印が押されたものがあれば、とんでもない請求きませんか?分析会社が偽装について悩むようでは、やめたほうがいい。詐欺師だ。そんなもん。偽装を頼む会社も馬鹿だけど、それを受けようと悩む会社は、無い方が世のためだと思います。

No.26976 【A-7】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-14 22:17:57 たそがれ (ZWla61d

スイミィ さんへ

皆さんの意見と同じではありますが・・・。

私なんかそんな話、よくきます。
おいしい顧客であればこそ悩むんですよね。
今はリスクの時代ですから当然やめておいた方がいいと思います。
「そうですねー・・・。」とか「ちょっと難しいですね。」なんて言うのは一番ダメですね。相手にも嗅覚があるので、期待させることになってしまいます。
毅然とした態度が必要だと思います。

これを機に容認される限度みたいなものをマニュアル化されてはいかがですか。

BATA さんへ

特定計量制度(ダイオキシン)についてだけは分析機関で採取しなければ計量証明を出せないはずです。

No.26980 【A-8】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-15 12:39:28 BATA (ZWl5461

分析の業務から離れて久しく、依頼する側に回ったのですが、
珠さんのおっしゃるような理由で宛先が決まらないことはよくありますよね。
分析の結果は欲しいけど、宛先が決まらない(自社にするか元請にするかとか・・・)
こんな場合、宛先を空欄にして捺印なしで(下手したらExcelなどの電子媒体で)
『速報』としてもらうことはあります。
もちろん、宛先が決まり次第連絡し、宛先を入れ捺印された計量証明書を受け取ります。

とりあえずは、こういった対応でしのぐことは可能でしょうね。
(顧客側の話ですけど)

先にも言ったとおり、宛先なしの捺印入りの計量証明書の発行は控えた方が無難ですよ。
「うちの社内ルールなんで」でも十分通用しますよ。
社印の重みを知らない顧客がいると辛いですけど・・・

たそがれ様へ
ダイオキシン類はダメなんですか!?
分析機関が遠く離れており、採取道具(容器を含めて)を送ってもらって
採取したものを送り返して分析した計量証明書を受け取っているのですが・・・
あ、もちろん、その時の試料採取者は「持ち込み試料」とされているんですが。

2/18追記
たそがれ様へ
情報ありがとうございます。
危うい橋を渡っているようで、少々ビビリ気味です。
外注先に確認をとって見ます。
新たな情報があれば、別途スレを立ち上げます。

スイミィ様
便乗質問になっており、大変申し訳ありませんでした。

No.26988 【A-9】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-15 23:10:46 たそがれ (ZWla61d

スイミィ さんへ
この場を使って申し訳ありません。参考になさってください。

BATA さんへ
MLAP担当に確認しましたがやはりそのケースはダメで、「分析結果報告書」のような表現にするしかないようです。
外注先の担当にも直接ご確認ください。
また、少しでも違った見解が出たらこのサイトで教えてください。 

No.26993 【A-10】

Re:計量証明書の発行をしてよいものか?

2008-02-16 09:40:23 いろいろ (ZWlae2d

計量証明を発行する試料について、採取者が自社の計量管理下では無い場合は発行してはいけないと行政に指導を受けたことがあります(計量検定所立ち入り時)
でも、各分析センターさんに聞いたところ行政の指導は都道府県で全然違うらしい(例:VOCのppmCが証明書OKとだめ)
逆にダイオキシンであっても、自社がMLAP認定機関の計量管理下(監査など受けている)場合は自社がサンプリングして認定機関の証明書を発行し、その表に自社の報告書(証明書じゃない)を1枚添付するのであれば可能です。

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