特定施設 63 ホ 廃ガス洗浄施設
登録日: 2008年02月08日 最終回答日:2008年02月14日 水・土壌環境 水質汚濁
No.26921 2008-02-08 03:57:49 ZWlad3b アルカリ
当社では水洗式塗装ブースを使用しており,それが特定施設63に該当すると言われ,特定施設の届け出をすることになりました。自治体から「特定施設設置届出書」等の書類をいただき,現在作成しておりますが,「汚水等の処理の方法」という書類に
1・ブースで使用している水
2・トイレ⇒浄化槽を経由したみず
3・台所等の雑排水
これらをすべて記載するようにと自治体から指示を受けました。
てっきりブースの水のことだけでいいなかと思っていたら,
「特定施設から排出される水は,すべて汚水扱い」と言われました。そんな訳で浄化槽,雑排水の処理方法も記載することになりました・・・これは各自治体の解釈っていうのがあるのでしょうか?(工場からの雨水も汚水だと言われました)
※ ちなみにブース内の水の排水処理はなく,ブース内の沈殿した塗料を産廃処理を行っております。
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No.26927 【A-1】
Re:特定施設 63 ホ 廃ガス洗浄施設
2008-02-08 22:32:18 たそがれ (ZWla61d
塗装ブースは特定施設か?
ミストを抑える施設であり廃ガス洗浄施設には該当しない、と判断する自治体も多いようです。これについてはブースの製造メーカーに問い合わせれば教えてくれます。ただ、それを盾に自治体に詰め寄るのが得かどうかの判断は微妙なところですね。
浄化槽放流水や雑排水の扱いについて
「特定施設から排出される水は・・・」ではなく特定工場(特定施設を保有している工場)から排出される水はすべて汚水扱い、いわゆる規制対象となります。
特定施設から排出されていなくても、です。
これについては法そのものであり、自治体による解釈の違いはありません。
しかし、浄化槽や雑排水の排水量や汚濁の量ならともかく処理方式まで書け、などと言ってこないほうが普通だと思いますが、自治体や専門官によって違ってくるのかも知れません。
雨水の扱いについて
法をガチガチに解釈すればその通りです。
ただし、そこまで言わないのが普通のようです。
雨水の排水経路を参考までに図面におとせ、というくらいです。他の、排水溝のように排水量や汚濁の量などは要求されないと思います。
回答に対するお礼・補足
大変助かりました。そして,あまりにも無知な質問でご迷惑をおかけして,申し訳ございませんでした。
No.26929 【A-2】
Re:特定施設 63 ホ 廃ガス洗浄施設
2008-02-09 14:10:36 Lake (ZWla752
特定施設を設置している工場は特定事業場となり、そこから排出される水はすべて規制対象です。当然浄化槽排水やその他雑排水も規制対象です。ただ、「汚水等の処理の方法」としては、浄化槽そのものが特定施設でない限り、「浄化槽で処理」だけでいいと思います(浄化槽の処理方式まで求めることはまれかと・・・)。雑排水も「合併式浄化槽で処理」「未処理」などとなるのでは?
雨水については、厳密に言えば確かに規制対象です。
ただ、届出書に雨水経路を記載させるのは、雨水そのものの規制というよりは、事故などで汚水が流出するとき、雨水経路を通ることが多いので排水口を把握するのが主な目的です。(工場によっては、油分が床や地面に落ちていることが多く、雨水排水口に油水分離槽をつけることもありますが)
自治体での指示に対して納得がいかないときは根拠を示してもらうのもいいでしょう。その指示が、法律に基づくのか、条例に基づくのか、施行通知などに基づくのか、運用の範囲内なのか・・・
回答に対するお礼・補足
お返事が遅くなりすみません。大変助かりました。そして,あまりにも無知な質問でご迷惑をおかけして,申し訳ございませんでした。
No.26937 【A-3】
Re:総ての特定施設に関して
2008-02-11 11:48:36 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>
>※ ちなみにブース内の水の排水処理はなく,ブース内の沈殿した塗料を産廃処理を行っております。
>
水洗式塗装ブースに関する解釈は、Lakeさんの解釈が正しいと思います。
ここで出てまいりましたのは、所轄に対する質問は良いとしても、自分の無知をさらけ出してわがままに振舞うのはいかんせんあまりにもひどすぎるての思いからです。水質汚濁防止法のごく初めの部分に記載されている内容で(二条5この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。)自らは全く学ぼうとしないことを表明しているに過ぎません。
ここまできつく申し上げるのは、例えば刑法の条文など知らずとも、人を殺したり傷つけたりすることが禁じられていることを質問するのと同義のことを行うことを平然と当然視されていることを憂うからです。
公害を撒き散らすことは些細なことのように思われているかもしれませんが、多くの場合少なからず人を傷つけることが多いから申し上げるのです。
雨水や、そのほかの排出水に関しても資料提出を必要とするのは、事故時の対応もさることながら、水処理を専門としているような企業ですら某E社のように、バイパスなどを設置して不法な排水を紛れ込ますような対応が後を絶たないことから必要とされるのです。
記載内容とすれば常識的な内容を記載すればよく、雨水系統なら降雨した雨水と記載すれば問題はなく、浄化槽なら設計時の数値と処理方式を記載するだけです。
この程度の数値の把握は、担当者として基本的な姿勢です。
注意点は放流点の水が何によるのか(元の水の種別)が明確になればよいのです。但し、冷却塔の水などを放流している場合や、コンクリート面に長く接触するような場合に放流基準を超える場合があります。
纏め
特定施設を設置している場合、特定施設からの排出水がなくても、事業場からの排出水がある限り届出は当然必要です。
回答に対するお礼・補足
ご回答本当にありがとうございました。それと不快にさせてしまい,大変申し訳ございませんでした。ひかるさんのおっしゃるとおりですね。私事ですが,1月から環境業務をすることになりまして,聞ける人がいなく困惑していた矢先にこのサイトを知りました。正直恥じを承知で質問させていただいておりました。ひかるさんの例えにもありましたが,刑法の条文で人を殺したり傷つけたりすることが禁じられていることを質問するのと同じだと・・・そう思います。しかし現在の私はどれぐらい殴打すると傷つけ,どこまでやれば殺してしまうと判断もできないほど無知な状態です。もっと恥じをさらすと,「特定施設」という言葉を初めて聞きました。今後は最低限のレベルを得るため,日々精進し,このサイトにて恥ずかしくないような質問をさせていただきます。その際はひかるさんの回答もよろしく,お願いします。本当に申し訳ございませんでした。
No.26948 【A-5】
Re:特定施設 63 ホ 廃ガス洗浄施設
2008-02-12 23:31:46 たそがれ (ZWla61d
A-1で「水洗式ブースは63 ホ 廃ガス洗浄施設にあたらないという解釈も多い。」と回答いたしました。
各事業所の話から、また他のQ&Aサイトの回答等を参考に答えさせていただいた次第です。
A-2,A-3で見解の異なる判断が出ましたが、責任がありますのでメーカー3社と私どもの自治体(県)に確認をしました。
メーカーですが1社は特定施設に該当しないようなことを言い、2社は担当者の知識がなく何も答えてくれませんでした。最初の1社も怪しい、と感じています。
自治体ですが「循環式であっても汚水を廃棄物として系外に搬出する必要があるのと、事故時の漏えいをかんがみて特定施設と考える。」との回答がありました。
改めて、「特定施設と考えない解釈も多い。」という前言を撤回させていただきます。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な回答本当にありがとうございます。当社のグループでは同じような水洗式ブースを使用している工場が9件あり,4件だけ届け出をだしていたようです。私共は操業当初ブース会社から「届け出は必要ない」と言っていたらしく,ここ最近もブース会社に問い合わせても「廃ガス洗浄施設ではないですよ」と言われました。しかし,本社の環境部で水洗式ブースは廃ガス洗浄施設と判断するとなったため,遅延理由書と一緒に届け出を提出することになりました。でも今回の件でみなさんから色んな意見をいただけて,大変勉強になりました。本当にありがとうございます。
No.26952 【A-6】
Re:たそがれさんへ
2008-02-13 19:14:27 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
改めて撤回するほどのことではないと思います。
>メーカーですが1社は特定施設に該当しないようなことを言い、2社は担当者の知識がなく何も答えてくれませんでした。最初の1社も怪しい、と感じています。
がよく示すように、本当の当事者(利用者:使用者)以外は、自分には火の粉が降りかかって参りませんから、売ってしまえば跡は知らないで済ますのが今の多くの感覚でしょう。
役所も同様で、移動もありますから、真に法令に詳しい担当者はごく一部です。
現に間違えて指導して、後から騒ぎになりかけた例は両手に余ります。
ただ、当事者はいい加減に済ますことは出来ません。特に公害関係の罰則は、制定経緯からして両罰規定と呼ばれる罰則を持つ特例法です。
会社だけでなく、従事していた個人をも巻き込む法律ですから、努々疎かにすることは個人の生活すら破壊することになります。
ですからしっかりと法令をお読みくださいと申し上げるのです。そして出来る限り安全側で対応すべきなのです。
このような掲示板で質問することが悪いとか、回答がいい加減だと申しているのではありません。考え方としてはいろいろある部分も沢山ある法令です。
しかし、前に述べたように、安全側で対応しないで困るのは質問者だけなのです。ですから判断すべき、学ぶべきなのは質問者自身だけと申し上げたかっただけです。
No.26953 【A-7】
そんなにひどい質問とは思えません
2008-02-13 22:38:39 亜希子 (ZWl7f21
>じられていることを質問するのと同義のことを行うことを平然と当然視されていることを憂うからです。
これはちょっと違うと思いますよ。
質問の趣旨は以下の三点だと思います。
「洗浄ブースが特定施設に該当するか否か」「特定施設を設置する事業所内から排出される雨水が規制を受けるか」「循環方式で公共用水域および下水道に排出しなくても特定施設となるか」
この質問すべてに即答できるような人は第一種公害防止管理者の有資格者でも1割も居ないと思いますよ。
人を殺して良いか悪いかみたいな話と比較するとは・・・・・・。
そもそもここは、質問者に対し躾したりする場ではないです。参加するなら利用規約に従った発言をするべきです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
No.26957 【A-8】
あまり言うとスレ違いになりますが・・・
2008-02-13 23:28:35 Lake (ZWla752
私は、自治体窓口で届出指導などしています。
はっきり言って、「もうちょっと勉強してきてほしい」と思うこともありますが、事業所の担当者で環境法令に精通していると思える人はごくわずかです。(第1種公害防止管理者を持ってる人でも、ISO14001を取っている事業所でも、「?」っていうことは多いです)
でも、そこを改善するのが行政指導じゃないかと思ってます。なので、ごく基本的なことでも行政に相談してきてほしいと思ってます。
確かに、行政は異動もあるので、窓口で対応する人すべてがあらゆることに精通しているわけではありません。が、適当なことを言って困るのは行政側も同じです。当事者がわからなければ、わかる所(本庁、さらには環境省など)に確認します(そのため即答できないこともありますが・・・)。
行政も、(いや、行政は特に、)いい加減な対応はしないはずです。
過去(現在でも一部に)にそういったことがあったのは承知してますが・・・。
質問と関係ない意見を書いてしまってすみません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。本当に勉強不足でした。
そしてあまりにも考えが安易であったと反省しております。
No.26958 【A-9】
Re:特定施設 63 ホ 廃ガス洗浄施設
2008-02-14 00:19:08 ふつうのおじさん (ZWl3959
私の勤務先でも、同じ施設がA工場では特定施設、B工場では特定施設にならないということがあります。工場の所在地の自治体によって解釈が違うからです。
質問の直接的な答えにはなりませんが、環境省で「特定施設の解釈に係るガイドライン」を平成19年度中に作成するとのことです。このガイドラインができると解釈に迷うことも少なくなるかもしれないと密かに期待しています。
今年1月30日に開催された効果的な公害防止取組促進方策検討会(第5回)の配布資料にガイドライン作成の情報がありました。
http://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem05/ref01.pdf
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。わざわざ情報までいただきありがとうございました。私もそのガイドラインに期待したいですが,そのガイドラインを理解できる最低限の知識をまず得るように努力したいと思います。
No.26960 【A-10】
Re:これで終わりにしますが
2008-02-14 09:06:18 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
>「特定施設を設置する事業所内から排出される雨水が規制を受けるか」「循環方式で公共用水域および下水道に排出しなくても特定施設となるか」
わざわざ用語を変えて質問する方法は、落とさんが為の偏差値世代の悪弊です。
特定施設からの排出水が規制されることは26939(A−3)で述べたとおり。
Lakeさん、ふつうのおじさん、お二人のおっしゃることは当然です。ですから断定はしない記載にしてあります。たそがれさんがわざわざ謝ることもないと思っています。それほど間違いが起きやすい部分でしょう。そもそも業種と施設で特定施設を規定する(若干綾があります)方法で現実を割り切ることに無理がある(解釈の余地が発生する)のは当然ですから。
施設の疑義だけでしたら出てくるつもりはなかったのですが(解釈論をしても意味ないです)後半の、
>「特定施設から排出される水は,すべて汚水扱い」・・・
に思わず (¨;)\(^^;)オイオイ ナニイッテンダヨ
基本の法令にすら目を通していないのがミエミエ
罰則の恐ろしさも当然読んでいないでしょう。
そして一番大事なことは、公害を撒き散らすことは殺人にも匹敵する、いやそれ以上に悪質な行為になることを自覚しているか否かなのです。
いまだに些細なことと発言する人が現にいるのですから。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。さすが環境アドバイザーですね!完全に知識不足を見抜かれておりました。「一番大事なことは、公害を撒き散らすことは殺人にも匹敵する、いやそれ以上に悪質な行為になることを自覚しているか否かなのです」←本当にそう思います。ひかるさんからのアドバイスは真意に受け止めております。
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