建設汚泥の中間処理、再利用について
登録日: 2008年02月07日 最終回答日:2008年02月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26899 2008-02-07 06:42:52 ZWlae11 ふぁぼ
いつも勉強させていただいております。
唐突ですが、判断に迷うことがありましたので投稿いたしました。アドバイスをいただけると幸いです。
当方、建設汚泥の中間処理を行っております。
排水許可、積み替え保管等の許可は持っておりません。
@排出事業者より排出された汚泥を凝集剤等を加え、上澄みと汚泥に分け、上澄みを排出事業者へ返還する行為は自ら利用に当たるのかどうか。もしくは有価物として購入していただく、と考えています。
A当方プラントを持ち、処理方法はプラントを利用することであり、違う処理方法(前処理)をとって法的に問題はないか。沈降した分は適切にプラントを利用します。
の2点です。
産廃広域認定制度等も取得はしていません。
役所へは調べてから伺いをたてるつもりでいます。
よろしくお願いいたします。
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No.26910 【A-1】
Re:建設汚泥の中間処理、再利用について
2008-02-08 08:28:22 ぜろえみっしょん (ZWl573a
排水の許可を取っていなため、上澄み水は排出事業者に返還するということでしょうか?
もし上記の内容(上澄みは排出事業者へ返還する)で汚泥処理の許可を取っているのであれば認められると思います。
一般的には上澄み水と沈殿物に分離する工程は排出事業者又は下請けの範疇ではないでしょうか。
>A当方プラントを持ち、処理方法はプラントを利用することであり、違う処理方法(前処理)をとって法的に問題はないか。沈降した分は適切にプラントを利用します。
沈降した汚泥をプラントで処理するのは構いませんが、上澄み水と沈殿物に分ける等の行為は許可範囲を超えている可能性が高いと思われます。
回答に対するお礼・補足
ぜろえみっしょん様
回答ありがとうございます。
分離工程をできるだけのスペースがなく、中間処理場内で行うにはどのようになるか調べていたところでした。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.26934 【A-2】
Re:建設汚泥の中間処理、再利用について
2008-02-10 02:37:35 しん (ZWla91b
また、グレーゾーンの話であり、結論は「自治体に相談してください」以外ないと思うので、回答ではなく方向性だけお示しします。
質問の背景を、まとめてみるとこういうことでしょうか?
@排水しないという前提の汚泥の中間処理の許可を有している(何らかの固化処理、排水処理は外部委託等)
Aその業許可において使用するとしたプラントでは処理できない含水率の高い汚泥の処理を依頼された。あるいは排出事業者に上澄みを返してほしいと言われた。
Cそこで、凝集沈殿処理をして、上澄みを排出業者に返して、排出業者は廃水としてではなく、何らかの方法で利用する。凝集汚泥は通常通り産業廃棄物として中間処理をする。
Cこのことに法的な問題はないか。
以上の前提で考えてみたのですが、どの時点で「汚泥が排出された」と見るかによって、見解は変わると思います。
「物理的または化学的に水と固形分を分離する行為は脱水処理または乾燥処理(すなわち廃棄物処理法で規定される中間処理)にあたる」という解釈がある一方で、排出事業者が廃水処理の一部を委託処理しているだけという解釈も成り立ちます。
もし、私が仮定したとおりの質問趣旨であれば、ポイントは、これらの解釈のうち、どちらを採用するかにあると思います。
あと、「自ら利用」をどうも勘違いされているようなのと、広域認定はこの質問には関係ないと思われるので、廃棄物処理法の施行通知や解説本を読むことをお勧めします。
この二つについては、あえて解説はしません。最低限ここくらいは理解していないと、役所人間の言語は理解できませんよ。(冗談や嫌味でなく、老婆心によるアドバイスです。)
回答に対するお礼・補足
しん様
ご回答ありがとうございます。
まとめていただいて自分の文才のなさがまるみえになりました。。。
さらに勉強をしないといけないと思います。
方向性まで出していただき誠にありがとうございます。参考にさせていただきます。
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