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環境Q&A

電子マニフェストの処分業者の所在地について 

登録日: 2008年02月06日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26866 2008-02-06 12:30:16 ZWl3951 佐藤

最近、電子マニフェストを導入しました。その中で、少し気になることがあります。
運搬先の事業場の「所在地」や最終処分を行った場所の「所在地」が、委託契約書記載の業者住所(=処分事業場の事務所住所)にしている一方、電子マニフェストは処理施設の設置場所の住所になっていて、微妙に違っていることがあります。

私の考えは、廃棄物処理法で「事業場の名称及び所在地」記載することとなっていますが、次の通知の例では、所在地は市町村名で差し支えないとしていますので、処分業者会社案内・許可証内容等から、委託契約書に有る処理施設の在る事業場の住所の範囲であれば、問題ないと考えています。

この認識で間違いないでしょうか? ご教授願います。


環境省 環廃産116号 【 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 】公布日:平成13年3月23日
 3. 管理票の写しの送付
 (2) 最終処分を受託した場合
  C 「最終処分を行った場所の所在地」は、最終処分を行った事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。