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環境Q&A

産廃? 

登録日: 2008年01月31日 最終回答日:2008年02月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26814 2008-01-31 08:29:20 ZWlaa62 NCL

当方の管理物件で地下汚水槽のポンプが故障しました。業者に交換依頼したところ、ポンプの手配と工事の都合により5日後に交換工事を実施しました。しかし、5日間はビルの営業に差し支えないように毎朝産廃業者にバキュームカーで汲み取りをしてもらいました。(総量:30t程度)後日産廃業者から100万を越える請求が来ました。伝票ではすべて産廃扱いになっていました。しかし、汚水槽の内容物は公共下水道に下水道料金を払って放流されるものであり、スカム部分を産廃扱いすることは理解できますが、全量を産廃扱いすることは納得できません。私がピント外れなんでしょうか。行政の担当部署に問い合わせても確たる返事はかえってきません。どなたか、詳しい方ご教示いただければ助かります。

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No.26817 【A-1】

Re:産廃?

2008-01-31 21:34:23 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 契約内容を確認したのでしょうか。ご質問から伝票も確認されていないと思いますが。

 担当者としての思い込みを相手につけ込まれたも思われますが。

 行政は、事前の相談を受けますが、事後の民民契約に介入(?)はしないでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。民民介入の相談ではなく、産廃とは「モノ」から発生する概念ではなく、産廃という概念から発生する「モノ」なのかとお尋ねしたつもりでした。

No.26820 【A-2】

Re:産廃?

2008-02-01 08:09:51 たる吉 (ZWl47e

いくら緊急を要していても、確認すべき内容を確認していないのが問題だと思います。

当該業者はもって行った先でどういう処理をしたのでしょうか?(その指示をしていないのでしょう。下水道関連の部署には相談しましたか?)
勿論、産廃として処理しているのであれば、当該質問の答えは事前に締結した委託契約書に単価と共に記載されているはずです。
一旦契約している単価について、とやかく述べるのは筋違い、2者で解決してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。私のピントがズレているんでしょうか。別件では、仮設ポンプを設置し公共下水道に放流し費用は発生しませんでした。私は、通常下水道に流せるものを産廃扱いすることが法的に整合性があるのだろうかとお尋ねしたつもりでした。緊急を要する為、契約書の締結等は後先になるのは現場では良くあることなので理解したかっただけです。

No.26827 【A-3】

Re:産廃?

2008-02-02 08:01:01 もと (ZWl9f45

マニフェストでは確認されましたか?
例えば汚泥として伝票が完成していれば、産廃として考えざるを得ないのではないでしょうか。
産廃として引き取ったのにマニフェストが無ければ違法行為ではないでしょうか。

No.26829 【A-4】

Re:産廃?

2008-02-02 11:14:06 こてつ (ZWl6318

この問題、廃掃法上の解釈もそうですが、貴社が産廃業者にどういう指示をしたかということが鍵になると思います。

>毎朝産廃業者にバキュームカーで汲み取りをしてもらいました。(総量:30t程度)
>汚水槽の内容物は公共下水道に下水道料金を払って放流されるものであり、スカム部分を産廃扱いすることは理解できますが、全量を産廃扱いすることは納得できません。

 これから見ると、貴社は産廃業者にピット内の「汚水」という廃棄物の汲み取り処分を委託したということになるのではないでしょうか。
 産廃業者の立場とすれば、貴社から汚水(汚泥)の処理を受託したのですから、当然、中間処理場で処理(脱水等)をしなければならないはず。下水にそのまま流せるからといって、処理しないで排水すれば、不法投棄になるのではないでしょうか。
 
 また、スカム部分のみ産廃処理委託されてるようではないので、こちらも難しいと思います。
 汚水槽内ではスカムと汚水は分離していますが、バキュームで吸引するとバキューム車のタンク内の汚水は混合されてしまいます。これを分離するために脱水等の中間処理をする必要があるはずです。当然、処理費用としては全量支払う必要があります。

(追記)
 下水道法では、
第10条第1項 (中略)公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(これらを排水設備という)を設置しなければならない。
 とあり、それ以外の設備等から汚水を直接下水道に排水することは違法となると思います。したがって、上記の「産廃業者が下水にそのまま流せるからといって、処理しないで排水」すること、すなわち、貴社のビルの排水設備や、中間処理場の排水設備を使用しないでバキュームから直接汚水を排水することは下水道法からも違法になると思います。

回答に対するお礼・補足

 皆様、丁寧なご解答ありがとうございます。私も、バキュームカーで汲み上げた時点で内容物の如何を問わず産廃とされるとの認識はありましたので納得します。
 但し、後日当地の下水処理行政部局より回答があり、ポンプ故障等の事由があれば、公共処理場で処分を引き受けることが出来る。その際の、処理費用は発生しない旨の回答がありました。業者には運搬諸経費のみで可能との事でした。重ねてありがとうございました。

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