一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産廃業者に引取ってもらえる液中ダイオキシン濃度は? 

登録日: 2003年06月19日 最終回答日:2003年07月04日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.2678 2003-06-19 20:45:51 suzukibell

ダイオキシンを含んだ廃液(水溶液中 もしくは 溶剤中)において、廃業者が引取り可能な濃度は、@法律的 A実際 の2通りではどの程度の数値が規制値となるのでしょうか?
上限値=**pg-TQC/Lの**を教えて下さい!

総件数 2 件  page 1/1   

No.2786 【A-1】

Re:産廃業者に引取ってもらえる液中ダイオキシン濃度は?

2003-07-03 18:24:21 ちしゃ

平成14年10月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」改正でダイオキシン類を含む廃棄物のうち、特別管理廃棄物として扱うものの判定基準が定められました。

意見募集段階の情報が http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=2928
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3602
にあります(2回意見募集があったようです。ダイオキシンの判定基準はこの案通りに改正されました)

基準はダイオキシン対策特別措置法の特定施設を有する工場・事業場から排出される

3ngTEQ/g(含有量)以上のダイオキシン類を含む汚泥、
100pgTEQ/l(含有量)以上のダイオキシン類を含む廃酸、廃アルカリ(廃水含む)

は特別管理廃棄物と定めたものです。
従ってこれに該当するものは特別管理廃棄物を扱う内部の体制も整えて、処理できる業者さんに渡さなければなりません。
(産廃の処理一般については京都市の産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html を参照下さい。)

それ以下のものは特別管理廃棄物にはあたりませんので、通常の産廃として処理することになると思います

また特別管理廃棄物に該当するものについては下限値は上記判定基準のように決まっていますが、法的に上限値はありません。

ダイオキシン類を含んだ特別管理産業廃棄物の一覧表としては東京都のものが便利
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/step1/s-1.htm#3

他の情報をお持ちの方はお知らせください

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました!
さて、別ルートで私が在住している福島県の担当者に聞くと環境省がパンフレット(http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2003.pdf)内で記している排水規制値(10pg-TEQ/L)以内であれば通常の産廃処理可能とされました。
今回回答頂きました100pg-TEQ/Lとは10倍の格差があるのですが、どのように理解すれば良いのでしょうか?
またまた、ご教示頂きたくお願いします。

No.2792 【A-2】

Re:産廃業者に引取ってもらえる液中ダイオキシン濃度は?

2003-07-04 10:10:05 ちしゃ

http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/pamph/2003.pdf にある数字は10 pg-TEQ/Lは
「排出水の排出基準値」と説明にあります。

ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11年7月16日、 法律0105)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
第八条 九条を素直に読めばこれは公共用水域の汚濁防止に関する数字のようです。

産廃については

廃棄物処理法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html の別表第一
(第一条の二関係=特別管理産業廃棄物についてのの環境省令で定める基準)
を確認したところやはり
「ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下 」
と規定されています。

この数字を福島県さんに確認してみていただけないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

またまた、ありがとうございました。
福島県には私の聞き方が悪く相違してしまったのでしょう。
ゴメンなさい福島県。

総件数 2 件  page 1/1