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環境Q&A

いまさらですが中国RoHSの適用範囲について 

登録日: 2008年01月30日 最終回答日:2008年02月02日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.26771 2008-01-30 07:51:46 ZWla70 21

いつも大変お世話になっております。

 中国RoHSが施行されてから、約1年を迎えます。(2007.3.1施行)

 施行されてしばらくは、何も処置がなかったと思っていましたが、
昨年の11月、日本企業の現地法人や中国企業にて、摘発されたことが
あったとしりました。

 私の認識としては、対象となる電子情報製品群の中でBtoCが、
中国RoHSの適用を受ける、であります。
 BtoBの場合は、あいまいなところがあり、ご教示願いたく、思います。
 どうぞ宜しくお願い致します。

 特に、中国の現地法人に設備を送る場合、どのような対応をすべきか、
ご教示お願い致します。
 (ケースバイケースのところがあると思いますので、お手数ですが、
  丁寧にご回答いただければ幸いです。
  また、具体的にご回答いただきたく、重ねてお願い致します。)

 何をいまさら、と思われるかもしれませんが、どうぞ、
宜しくお願い申し上げます。

 

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No.26797 【A-1】

Re:いまさらですが中国RoHSの適用範囲について

2008-01-30 21:33:19 あいそじむきょく (ZWlac5c

中国版RoHS弁法の目的は、中国で販売され、使用済みになり廃棄物となる電子情報製品により有害物質の汚染が拡がることを防止することなので、中国に輸出する目的が販売(上市)なのかどうか、及びネガティブリストである電子情報製品分類注釈に載っている対象品であるのかが、規制の対象であるかどうか判断の決め手になります。次のサイトに色々とQ&Aが掲載ありますのでご参照ください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/ch011jo026.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/ch023ki031.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/ch015ko025.html

中国の現地法人に送る設備が電子情報製品専用装置であり管理対象なら、6物質の含有調査を行い適切にラベリングしてから輸出する方が、設備が税関で止まるリスクは避けられると思います。例えば亀山工場で有名なS社さんは、生産用の冶工具でも、金型などの電子情報製品分類注釈に載っているものは中国RoHSへの対応をサプライヤに要求しています。おそらく税関で止まり、生産に影響するリスクを考えてのことだと推測してます。

対応して装置のラベリングをした上で輸出されるのであれば、含有調査を実施し、得たデータに基づいて輸出者である御社がラベリングする必要があります。
また、これから製造するのではなく既に日本工場にある設備でしたら、設備の各製品ユニット毎に蛍光X線分析(ハンディタイプ)でスクリーニングし、ユニットにラベリングしていくのも一つの手だと思います。ラベリングのほか、対応の詳細は半導体製造設備が電子情報製品専用装置として中国RoHS対象のため、装置メーカがすべきことがSEAJのQ&Aにありますので参考するとよいでしょう。
http://www.seaj.or.jp/HPkankyo/chaina_rohs0418revised/chainarosh.htm

尚、欧州RoHSの適用除外(合金中の鉛など)は中国RoHSにはありませんので、含有調査するときは欧州RoHS対応品であっても、中国RoHSの閾値を超えることがあるのでご注意ください。

回答に対するお礼・補足

あいそじむきょく 様

 ご回答、どうもありがとうございました。

 リスク対応の観点からも、中国RoHSに準拠した方が
良いことを、改めて理解できました。

 また、ご教示いただいたHPを確認し、対応したいと
思います。

 今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

No.26818 【A-2】

先に現地法人に確認してもらったらいかがでしょう?

2008-01-31 22:03:05 あいそじむきょく (ZWlac5c

送る設備が何であるかは判りませんが、一度、現地法人の方から当局に、本当に準拠する必要があるのかを確認してもらい、その旨を書面にして輸出時に添付してデクラレーションする方法などもあるかもしれません。私はやった経験がないので、FeXexとか近○エクスプレスなどの海外梱包〜輸送まで請け負っている企業さんにも聞いてみてはいかがでしょうか?

また、設備が大型で据付型だとするとEU RoHSでは適用除外のため、設備の製造元さんはRoHS関係は全くの素人である可能性もありますので、含有調査にかかる時間もかなり要することを覚悟しておいた方がよいかもしれません。

中国の該当法や規格に関するQ&Aや分類注釈のURLはこちらです。
http://www.mii.gov.cn/art/2006/03/16/art_1221_8441.html
http://www.mii.gov.cn/art/2006/12/01/art_1221_27260.html
http://www.mii.gov.cn/art/2006/12/01/art_1221_27258.html

AeAの英訳など関連文書が掲載
http://www.chinarohs.com/docs.html

No.26833 【A-3】

Re:いまさらですが中国RoHSの適用範囲について

2008-02-02 22:41:57 火鼠 (ZWl8329

>
>論点がずれているかも、しれません。RoSHの話は過去の、歴史的流れを見直して、一度俯瞰されたら、何か見えるのではないでしょうか?EUのRoSHはどんな流れで〜中国RoSHは、何故急にでた。?そのあとで、その時、中国事情と基準と、現状はどうだったでしょうか?規制だけに振り回されないで、たとえば、EUのはんだの鉛規制だって。いろいろ変わりませんでしたか?EU国内の製品に対してはOKだが、EU外からのものは、証明書がないと、だめとか?点でみないで全体をみるとなんでダメが、こいつはOKってのがあるような気がしますが? 政治的、経済的、思惑ってあると思いますよ。まだまだ、日本は経済の中で強いから(政府は弱腰?)不協和音はでるのではないでしょうか?まだ、きっと問題は、でますよ。北京オリンピックも近いから。すべて、ピンポイントで、対応してたら。疲れるだけでは、ないでしょうか?

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