一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学物質第3類
登録日: 2008年01月29日 最終回答日:2008年01月31日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.26760 2008-01-29 04:49:50 ZWlad30 たきもと
当社では塩酸を使用しています。特定化学物質第3類に該当する様です。濃度は35%程度です。特化則6条に第二類について『少量なら適用除外』みたいなことがありますが第3類については量や濃度についての適用除外はありませんでしょうか? 前担当者からは少量だから大丈夫と聞いていますが、MSDSを見る限り、どこにも適用除外とは書かれていないので少々不安です。
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No.26808 【A-1】
Re:特定化学物質第3類
2008-01-31 16:30:55 亜希子 (ZWl7f21
誰も返答しないので書き込みします。
「適用除外」とは何の適用除外の事を言っているのでしょうか?
業種がわからないので、正確ではありませんが、下記のとおり思いつく事を書きます。
1.作業主任者の選任 必要
2.作業環境測定 不要
3.特殊健康診断 不要
ただし、場合によっては歯科医による診断は要
4.その他
保管容器、保管場所、名称の表示等そのた色々と必 要な事はあります。
労働安全衛生法→同施工令→特定化学物質等障害予防規則→労働安全衛生規則
これらの該当箇所を順序だてて何度か読んでみてください。
見当違いの回答でしたらご免なさい。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。大変参考になりました。
諸々の法令を参照してみます。
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