一般財団法人環境イノベーション情報機構
広域認定制度での収集運搬車両の賃貸契約について
登録日: 2008年01月28日 最終回答日:2008年01月29日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.26739 2008-01-28 01:11:46 ZWlad1d エコ三郎
某メーカーの広域認定制度に登録を受けている収集運搬業者です。
産業廃棄物の収集運搬車両の届出の場合、当該車両の使用者が他人の場合に、その使用者とのあいだで、車両賃貸借契約書の締結とその写しの添付を求められています。
広域認定制度上では、自社車両に不測の事態が発生した際、同様に他人の車両を賃貸で借り受けて、広域認定制度上の運搬車両として使用することが可能なのか、又は必要な届出や措置があるのでしたら、どなたかご教授下さい。
総件数 1 件 page 1/1
No.26756 【A-1】
Re:広域認定制度での収集運搬車両の賃貸契約について
2008-01-29 13:24:53 ハラコ (ZWl9e5e
広域認定制度では、収集運搬の許可は不要になりますが、廃掃法の規制通りの運用が求められます。違反すれば廃掃法違反になります。
製造事業者等にあたる者(メーカー等)が環境省に申請します。
その申請時に、不測の事態にどのような対応をとるか検討しているはずです。
それから、変更届などは申請者(某メーカー)が環境省にします。
ですから、まず某メーカーに連絡し指示を仰ぐべきと思います。
私は、環境省の「広域認定制度申請の手引き」を見たところ、運送業者名までは申請しますが、車両を申請する様式は無いので、車両を申請する必要ないと思います。(間違っていたら申し訳ありません)
ですから私は、法に準じて、該当の廃棄物を運搬できる車両で表示義務や運搬の基準を満たしていれば、人の車両を賃貸で借り受けても大丈夫と思います。
ただ、某メーカーが申請時に補足資料として、環境省に車両の書類を提出しているかも知れません。(あなたが某メーカーと契約した時に運搬車両を報告しましたか?)
某メーカーに連絡すると契約を取り消されるかもしれないとご心配かもしれませんが、法に準じた行為なら環境省から注意を受けるとは考えにくいと思います。
最後に、あなたが法違反をすれば、某メーカーは広域認定制度を取り消しされる場合がありますので、まずは某メーカーに連絡、相談されることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
ハラコ様
早速の、ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、メーカー様と相談のうえ、廃掃法に準じた運用をすすめてまいりたいと、思います。
ご教授感謝申し上げます。 エコ三郎
総件数 1 件 page 1/1