一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物処理法第14条における施行規則第9条、第10条の3(個別認定制度)について
登録日: 2008年01月24日 最終回答日:2008年01月25日 環境行政 法令/条例/条約
No.26699 2008-01-24 07:51:06 ZWl9d41 きむたか
廃棄物処理法第14条第1項収集・運搬業の業許可、第6項処分業の業許可において、「その他環境省令で定める者についてはこの限りでない。」とあり、該当する省令として施行規則第9条、第10条の3(個別認定制度)がそれぞれあります。いずれも再生利用される事が確実と都道府県知事が認め指定したものになりますが
質問1 申請者はそれぞれ誰になるのでしょうか?
1.再生利用事業者(受入者) 2.排出者 3.輸送業者
質問2 仮に再生利用事業者が申請者となり処分業許可不要とした場合、自ら収集・運搬(委託しない)する際、収集・運搬は業許可不要であっても政令基準(政令第6条)は満たさなければならいものでしょうか?
質問3 第9条(収集・運搬業業許可不要)となった場合、法第14条14項も該当外となり再委託可能となるのでしょうか?
質問4 申請様式は 施行規則にないようですが自治体によって(条例)異なるものでしょうか?
以上 どなたかご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
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No.26707 【A-1】
Re:廃棄物処理法第14条における施行規則第9条、第10条の3(個別認定制度)について
2008-01-25 08:35:48 たる吉 (ZWl47e
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000217
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000216
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