一般財団法人環境イノベーション情報機構
労働安全衛生法(88条関連) pH中和装置の計画届出
登録日: 2008年01月23日 最終回答日:2008年01月23日 環境行政 法令/条例/条約
No.26683 2008-01-23 12:29:48 ZWl6d37 修行中
排水処理設備の設計・計画に従事しております。労働安全衛生法の第88条2項に関連する届出に関して、排水処理設備内のpH中和装置がその届出に該当するかどうか検討しております。
安衛則第88条及び別表第7より「21.廃液処理装置(硫酸を中和するためのpH中和装置)」は届出に該当はわかるのですが、「排水のpH中和のため硫酸(希硫酸)を使用するpH中和装置」がそれに該当するのか?安衛則別表第7の17「特定化学設備」(特定第三類物質「硫酸」)に該当するのか?解釈に迷っております。
どなたかご存知の方、若しくは実際届出をされた(されなかった)方がおられましたらご教授願います。よろしくお願いいたします。
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Re:労働安全衛生法(88条関連) pH中和装置の計画届出
2008-01-23 19:55:04 火鼠 (ZWl8329
回答に対するお礼・補足
火鼠様
お礼が遅れたいへん申し訳ありません。おっしゃるように施工令24条が抜けておりました。。。また施行令19条の業種も関係しますね。(24条内の記述)見落としておりました。ありがとうございます。法第88条2項は「前項(1項)の規定を・・・準用する」なので、業種及び規模も準用するということですね。もう一度法体系を整理してみます。ありがとうございました。
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