ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
登録日: 2008年01月22日 最終回答日:2008年04月08日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.26667 2008-01-22 10:39:52 ZWla70 21
お世話になります。
(cerha様、todoroki様、前回のご回答ありがとうございます。)
そろそろ最終案がでるかなと思っていましたが、
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm
には、アップされておらず、あちこち探し回っていますが、みあたりません。
情報をお持ちの方、どうぞ宜しくお願い致します。
(とある情報では、既にドラフトがでており、はんだ鉛の
規制に関しては、2013年規制ということですが。。。)
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No.26688 【A-1】
回答者が前回と同じですみません
2008-01-23 20:31:31 todoroki (ZWl7727
ドラフトが最終的にひっくり返る、
もしくは大幅に内容変更というのはよくあることですから、
今の時点で一喜一憂してもしょうがないのでは?
ハンダ用の鉛についても、
まだ喧々諤々やっていると聞いています。
他の方々のご意見もお聞かせください。
回答に対するお礼・補足
todoroki様
いつも、ありがとうございます。大変助かります。
確証の無い情報に踊らされている点もあり、恐縮です。
また、こちらのアンテナが低すぎて、情報をうまくひろえていないことも事実であり、
皆様は、どのようなアンテナを持っているのか、気になるところでもあります。
(こちらのアンテナは、コストのかからない、新聞やインターネットの検索程度です。。。)
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
No.26767 【A-2】
いやな予感がしてきました
2008-01-29 21:28:29 todoroki (ZWl7727
→http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25227
のcerhaさんのご回答の資料からたどっていくと、
2008.7.1で免除期限切れのいくつかの部品について、
ELV ANNEX Uの更新が間に合わない、
即ち数ヶ月間の時間差のために、
それ用の対策素材(部品)を作らなければならない
事態が起きそうです。
下手するとEU裁判所への訴訟ということになるのでしょうか?
欧州自工会(ACEA)や日本の自工会(JAMA)の、
見解が知りたいところです。
回答に対するお礼・補足
todoroki 様
毎度、ありがとうございます。
当然ながら、JAMAなどの見解に関する情報を持っておらず。。。
どなたか、どうぞ、情報提供をお願い致します。
No.26902 【A-3】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-02-07 21:20:54 todoroki (ZWl7727
→http://circa.europa.eu/Public/irc/env/elv/library?l=/stakeholder_consultation/evaluation_procedure/reports/final_report/report_revision/_EN_1.0_ の
.pdfファイル
これを元に、審議が始まるんですね。
遅くとも3ヶ月以内には。
でも2008年7月1日付けで免除規定の切れる3品目は、
間に合わないと思っておいた方がよさそうです。
回答に対するお礼・補足
todoroki 様
大変重要な情報、誠にありがとうございます。
2008年7月1日付けの3件は、対応済みでOKなのですが、
今は、免除であるものが、いつ免除が無くなるのか?
ここを知りたいのです。
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
No.26941 【A-4】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-02-11 19:54:44 todoroki (ZWl7727
今は、免除であるものが、いつ免除が無くなるのか?
ここを知りたいのです。
*************************************************
いわゆる法規動向の将来予測ですか。
たとえば、具体的に何をお知りになりたいですか?
この手の情報収集は、それを飯の種にしている方々もおり、
いわゆる「ロビイスト活動」にもつながっています。
専門のコンサルティング会社と契約されるのが、
最も手っ取り早いのではないでしょうか?
No.27519 【A-5】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-04-03 19:01:59 cerha (ZWla613
まで正式決定ではなく例のサイトにも出てませんが(todorokiさんもいわれるようにだいぶ遅れてますね)、ELV指令AnnexUの最終ドラフトで、従来(現状)は永久免除の鉛についての「電子基盤およびその他電気部品はんだ」が、2011年1月以降の新型車から規制対象になるようです(すいません、HPなどでの情報源が紹介できませんが)。ということで、自動車向けは鉛入りはんだは全面禁止へ向かうようですね。
質問からだいぶ日がたってしまったので、気が付かないかもしれずすいませんが、以上、とりあえず速報で参考までに。
回答に対するお礼・補足
cheha 様
速報、ありがとうございます。
todoroki様に教えていただいたファイナルレポートの内容から、
大きく変化し、驚いています。
2点確認したいのですが、
(1)やはり情報源が気になります。確認したいです。
(2)これまでは、免除期限が切れた年月日以降に上市される
ものから対象となる、という認識ですが、「新型車」と
いうことから、徐々に鉛フリー化が広がっていく、という
イメージなのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願い致します。
No.27525 【A-6】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-04-04 08:46:28 cerha (ZWla613
(1)HP情報源が提示できなかったのは、この話しがネットからのものでなく私自身がまだネットでの記述を見つけられていないだけのことです。この話しは自動車関係のお客さんあちこちから(大元は1ヶ所ですが)情報の連絡を受けて知ったわけですが、別に機密情報ということではないと思いますし、「21」さんも自動車業界におられるのであれば(ELV情報が必要なのでそうかと)、おそらく近いうちに直接も耳にすると思います。
(2)改正案では、免除範囲が(現状の無期限から)「2010年12月31日以前の型式認証車およびその補給部品(Vehicles type-approved before 31December 2010 and replacement initiators these vehicles)」(が免除)となるようです。ということで、2011年1月以降に認証を受ける車(新型車)からは禁止ということでなのしょうか。
でも実際のフリー化は、2011年といわず、また新型車に限定されず、一気に展開されるのではないかと。(メーカーさんの自主取り組みで)
以上、補足します、よろしくお願いします。
回答に対するお礼・補足
cheha 様
ご回答、ありがとうございます。
正式な改訂はまだでありますが、このような情報がありますと、
なんだか落ち着かず、また、情報を自分で確認したい衝動に
駆られます。
1点、教えていただきたいのですが、
「Vehicles type-approved before ・・・・」は、どの改正案に
記載がある(何頁?)のでしょうか?
小生が把握しているのは、todoroki様に教えていただいた
ファイナルレポート(これしか情報が無いです。。。)で、
この内容をざっと確認したところ、このような具体的な記載は、
無かったかなと・・・。
度々すみませんが、宜しくお願い致します。
No.27548 【A-7】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-04-07 11:27:03 cerha (ZWla613
今回の情報はお客さんより入手した情報であり(それも正式決定ではなくドラフト段階との注釈付きで)、私自身もこれがどこまで信頼性や確実性があるのかわかりませんが、それなりのメーカーさんのそれなりの部署から出ている話しであり、それなりに確実な話しなのかなと思っただけです。(信じか信じないかは各自で判断すべきで、あくまで参考程度に受け取って下さい。)
この情報を耳にしたときにふとここでの質問を思いだし、以前のやりとりからこの件について多少不確かな情報でも早い段階で参考として必要とされているのかなと思い私も先走って回答してしまいましたが、今回の情報は忘れていただいたほうがいいかもしれません(今さら無理ですか)。前にも書きましたが、「21」さんも間違いなく近いうちに直接も耳にされると思いますし、もし一刻でも早く緊急を要してそれほど情報を必要とされているなら、このような形でこの場で安易に情報を入手しようとせず、私の今までの話しを参考にお客さんの関係部署などに直接問い合わせるなどの手を尽くされることをお勧めします。
今後どこかのHPで(たぶん例のサイトになってしまうので「21」さんも同時期に知ることになるはずですが)見つけることができましたら、もしその時点でこの質問のことを覚えてたら紹介しますので。
回答に対するお礼・補足
cerha 様
いろいろとすみませんでした。また、これまで、お名前も
間違っていまして、重ねてすみません。
言い訳となりますが、
改正案内容(ご回答の(2))で、英文のご紹介があったので、
ファイナルレポートの後に、別のドラフトが発行されたのかな?
と思い、それを知りたかった、ということです。
不愉快な思いをさせて、すみませんでした。
今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
No.27554 【A-8】
Re:ELVの附則2の改定について(No.25227の再)
2008-04-08 09:46:00 cerha (ZWla613
私の前の回答の真意も「不愉快な思い」からというより、やはりこの手の情報を一番早く正確に詳しく把握しているのは自動車メーカーさんであり、「21」さんも直接取り引きあれば、そちらへ直接問い合わせされるのが、このようなネット上での(私からの)情報よりはるかに早く正確で詳細であると感じたという思いからです。(もちろん参考情報収集という点では、私も活用してますし、どんどん利用するのはよいかと。)
自動車メーカーさん側も、こういうった内容は早くサプライヤー側に情報を流して準備や対応をしてもらうことを望んているはずですので、快く情報展開してくれると思います。(そういう私もELVに限らずREACHなども機会あればあちこちでいろいろ質問して情報収集に努めてます。)
もちろん直接取り引きなければ直接聞くのは困難ですが、であれば一つ川下のメーカーさんへ問い合わせて見れば、何か得られるかも知れません。
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
cerha 様
いろいろと貴重なアドバイス、どうもありがとうございます。
今後、積極的に情報収集に努めたいと思います。
(目標としては、逆の立場として、このような質問に回答できる
までの情報収集ができるようにしたく考えます。)
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
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