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環境Q&A

廃自動車やその関連する部品等の場合は、許可が必要ですか? 

登録日: 2008年01月20日 最終回答日:2008年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26641 2008-01-20 12:13:55 ZWl7e10 匿名

廃棄物の勉強をしているものです。
初歩的は質問でお怒りになるかもしれませんが
よろしくお願い致します。
自動車販売店やその関連する整備工場から排出された
廃自動車や部品等の産業廃棄物収集運搬の許可が必要でしょうか?

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No.26653 【A-1】

Re:廃自動車やその関連する部品等の場合は、許可が必要ですか?

2008-01-21 15:00:05 通行人A (ZWl905

>廃自動車について

 自動車リサイクル法に基づく登録を行っている事業者、許可を得ている事業者は、その登録、許可でもって廃自動車の収集運搬ができますので、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
 それ以外の事業者で、自動車リサイクル関係業者から委託を受けて廃自動車の収集運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

>部品等について

 普通に考えて、自動車リサイクル法のルートには乗らず、そのまま処分場で処理されるものでしょうから、委託を受けて収集運搬を行う場合は、通常の産廃処理と同様、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるでしょう。

回答に対するお礼・補足

詳しいご回答ありがとうございました。
役所に聞くのが一番でしょうけど、担当者によりけり
なので大変、勉強になりました。

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