特別管理産業廃棄物について
登録日: 2007年12月24日 最終回答日:2007年12月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26342 2007-12-24 10:12:51 ZWla321 零
特定有害産業廃棄物は特定施設ごとに設けられた物質が基準を超過していた場合に特別管理産業廃棄物となりますが、その特定施設の該当物質では無い物質が特定有害廃棄物の基準を超過していた場合、産廃の許可を有する業者にのみ処理を委託して良いのでしょうか?
発生施設が違うと言うだけで、似たようなものが特管産廃と産廃に分かれてしまうのはおかしなことと思います。
特定施設では規制されていないが、有害物質が基準を超過する産業廃棄物はどのような取扱が良いのでしょうか?
1.特別管理産業廃棄物として取り扱う。
2.特別管理産業廃棄物として取り扱う。但し、産廃の許可(収集運搬、処分)も有している業者に委託する。
3.産業廃棄物として取り扱う。但し、特管産廃の許可(収集運搬、処分)も有している業者に委託する。
4.産業廃棄物として取り扱う。
適正処理を考えた場合、例え施設が該当しなくても、特管産廃と同等の処理を行わなければならないと考えておりますので、2又は3で取扱うのが妥当ではないかと考えております。
どのように取り扱えばよいのか、どなたか教えていただけませんでしょうか?
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No.26352 【A-1】
Re:特別管理産業廃棄物について
2007-12-25 14:20:01 たる吉 (ZWl47e
つまり、特管の許可を有しているか、産廃の許可に但し書き(例えば蛍光灯であれば、「水銀に汚染されたもの」)がある処理業者に、特別管理産業廃棄物(後者であれば、産業廃棄物)として排出する必要があります。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございます。
特管廃棄物相当に扱う必要がありそうですね。
No.26366 【A-2】
Re:特別管理産業廃棄物について
2007-12-26 08:51:39 万田力 (ZWl3b51
私も同じように思いますが、法律はそのようになっています。
> 特定施設では規制されていないが、有害物質が基準を超過する産業廃棄物はどのような取扱が良いのでしょうか?
ということですが、性状は特定有害産業廃棄物と同等であるが、発生施設が施行令の別表第3に記載されているものではない場合の廃棄物の取り扱いをどうすれば良いかというお尋ねですね?
この場合、前述の如く、「法律では」特別管理産業廃棄物にはなりません。
従って
1.特別管理産業廃棄物として取り扱う。
↑特別管理産業廃棄物でないものを特別管理として取り扱うことは違法です、
2.特別管理産業廃棄物として取り扱う。但し、産廃の許可(収集運搬、処分)も有している業者に委託する。
↑特別管理産業廃棄物でない物を特別管理産業廃棄物とすることはできません。契約書にはどのようにお書きになりますか?特別管理産業廃棄物として扱うと言う意味が、有害な産業廃棄物に対する知識を十分に有している業者に頼むと言うことなら意味が有りますが、あくまでも(普通の)産業廃棄物の処理委託なければなりません。
3.産業廃棄物として取り扱う。但し、特管産廃の許可(収集運搬、処分)も有している業者に委託する。
↑契約書を作成する上でも問題はおこらず、有害な産業廃棄物に対する知識を有する者を選定する参考にするには良い方法でしょう。
4.産業廃棄物として取り扱う。
↑法的には問題はありませんが、たる吉さんのおっしゃられるように、産廃の許可に「水銀に汚染されたものを含む。」などと記載されている処理業者に頼むと安心でしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
法令遵守と適正処理を考えた場合、3.の取扱が最もよさそうですね。
産廃の許可しか有さない業者に特管なみの廃棄物を委託することは、適正処理と言う本来の目的から外れてしまう可能性がありますね。
4.で取り扱うのであれば、適正処理ができる裏付けが必要ということになりますね。
No.26374 【A-3】
Re:特別管理産業廃棄物について
2007-12-26 15:48:58 環蛙”ii (ZWla1f
環境省 WDSガイドラインです。
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/index.html
要するに委託しようとする廃棄物の性状を通知する。
処理可能か業者に確認することです。
もちろん、「大丈夫です。」と言われてもその裏付けを確認しなければなりませんが。
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