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環境Q&A

がれき類の定義について 

登録日: 2007年12月18日 最終回答日:2007年12月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26272 2007-12-18 01:28:17 ZWl9f44 そうせき

廃掃法施行令第2条9項の定義は承知しているのですが、住宅の新築工事から排出する「陶器瓦のくず」は、「工作物の新築に伴って生じたコンクリートの破片・・・に類するもの」といえないでしょうか?
常識的には陶磁器くずですが、がれき類でも間違いでないとすれば、某県の産廃税の対象になるかならないか大きく違ってきます。実際は再生されているのに、認定品目に陶磁器くずが入ってないので課税対象といわれているのです。
よろしくお願い致します。

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No.26279 【A-1】

Re:がれき類の定義について

2007-12-18 17:50:54 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>廃掃法施行令第2条9項の定義は承知しているのですが、住宅の新築工事から排出する「陶器瓦のくず」は、「工作物の新築に伴って生じたコンクリートの破片・・・に類するもの」といえないでしょうか?

承知されておられる通り、陶器瓦のくずは「陶磁器くず」で「がれき類」にはなり得ません。
漢字(瓦礫類)は似ておりますが、瓦とコンクリートの破片では処分・再生方法等異なります。
コンクリート廃材を原料とする再生砕石は一般的に「瓦を混入してはならない」とされています。


>実際は再生されているのに、認定品目に陶磁器くずが入ってないので課税対象といわれているのです。

産廃税の定義がどのようにされているのか分かりませんが、再生されているのであれば(処分場への持込無し)課税されるのはおかしな話です。
一度、役所の担当部署に確認されてみては如何でしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
やはりそうですね。『解体から出れば何でも「がれき類」で支障は無いでしょう』みたいな回答を期待していました。
県税事務所はあくまで認定外品目なので不可という返事でした。
姑息な考えはやめて、認定品目を追加するよう処理施設に働きかけることにします。

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