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環境Q&A

REACHのSIEFによる独禁法違反の可能性 

登録日: 2007年12月08日 最終回答日:2007年12月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.26171 2007-12-08 10:32:58 ZWl743 matsu

REACHの化学品価格に対する影響についての質問です。

「A.CMRに相当する特殊なデータとごく一般的な試験データを持ったEU企業」「B.ごく一般的な試験データを持った米国企業」「C.データを持たない日本企業」の3社がSIEFを形成したとします。
C.の日系企業はデータを見た上でSIEFからオプトアウトして自身でのEU輸出をやめました。
B.の米国企業は、SIEFで要求された費用や管理費用を価格に転嫁しました。
SIEFを通じてこれを知ったA.のEU企業が自社製品を値上げしました。
このケースでは、カルテルによって最終消費者が不利益をこうむっているように外形的に見えると思えるのですが、ABCのどこかが独禁法違反に問われる可能性があるのでしょうか?
もし違反に問われうるのなら、SIEFからのオプトアウトや費用転嫁のやりかたでこれを回避できるのでしょうか?
これらのケースが、ポリマーの原料モノマーだった場合、どんなことが起こるのでしょうか?

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No.26187 【A-1】

Re:REACHのSIEFによる独禁法違反の可能性

2007-12-10 10:11:55 cerha (ZWla613

お世話になります。私はREACHにつてはまだ勉強中で、ましてや独禁法については社会的な問題などで取り上げられて聞く範囲のレベルでしか認識してないまったくの素人(EUの独禁法となるとさらに)とではありますが、私自身のREACH勉強のためにもこの議論に参加させていただこうかと思い投稿致します。
私の考えの結論としてはABCのどこも独禁法には問われないのかなと。
まずCの「データを持たず撤退」の企業は、REACH対応への競争力がないため仕方なく撤退するわけでこれが独禁法違反にはならないように感じます。(逆にREACH規則の裏目的にEU域外産業の消極的排除(少し言葉悪いですが)というのがあると聞いたことあります。つまり望むところ?)「撤退で寡占化に貢献」は違反ではないかなと。
Bの「SIEFよりデータ購入」の企業は、価格アップには正当な理由があり、どこかと相談して値上げしたわけではないですし。(SIEFでデータ費用の交渉があったとしても、最終製品の価格についてではないと思いますし。)
Aが一番グレーっぽいですが、この製品の値上げについてこの製品市場の他の企業と表面上調整することなく自社のみの判断での値上げは独禁法違反ではないのかと(素人考えです)。SIEFについても私自身よく把握しておらず、ここでどの程度他社情報を入手できるのか、他社と調整・交渉できるのかが影響しそうかなとは思いますが。(SIEFは最終製品についてではなく、あくまで物質に関して、その試験データに関してのコンソーシアムなのかなと。)
たしかにこのようなことにより市場の寡占化が進んで企業間の競争が減ったり、データ売買にともなう直接的・間接的な価格上昇が起きるということは、消費者にとっての不利益であり、このようなことはあまり言われてきてないと思いますがREACHの弊害なのかと非常に関心を持ちました。
以上、独禁法やSIEFについての詳しい知識もないのにコメントするのは気がひけますが、REACH勉強のためにご指導いただきたいという思いもありあえて投稿しますので、よろしくお願いします。(後半の質問2点もすいませんがまだ考えがでません。)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
「SIEFよりデータ購入」には、データ代以外の諸費用が入ってきそうなので、正当な値上げ幅を説明できないのではないかと心配しています。撤収したところが巻き添えを食うかもしれないというのが、別のところでコメントした、SIEFからオプトアウトした際の最大のリスクなのではないでしょうか。

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