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環境Q&A

廃棄物の委託契約について 

登録日: 2007年12月07日 最終回答日:2007年12月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26152 2007-12-07 09:03:58 ZWlaa2b 環境大事

現在、廃棄物の処分委託契約先を検討しているのですが、検討先処分業者の処分許可更新がされていないまま事業が運用されています。業者によれば県へ申請をしているので問題は無いと言っています。しかし、申請は遥か1年以上も前の事で未だ何も県の方から仮許可も受けずに実施しているのは問題のように考えています。どうなっているのでしょうか。大きな会社ですが・・・。

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No.26160 【A-1】

Re:廃棄物の委託契約について

2007-12-07 18:07:20 ベータ (ZWlaa3b

更新許可申請の件について

「許可は5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によりその効力を失う」と規定しております。しかし、平成15年の法改正により、許可の有効期間満了日までに更新許可申請を行えば、処分(許可、不許可)がされるまでの間は継続して業を行う事ができるようになりました。「仮」になる物はありません。

ただ今回のご質問の中で年単位で更新ができていないというのが本当であれば少々疑問ですね。神奈川県横浜市の中間処分場、破砕5品目、18トン/日量処理の
施設で3か月で更新できました。

ご参考になれば。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。いろんな問題があり、行政も簡単には処分の決定が出来ないのかも知れません。この様に外部の意見を聞けるところがあり、すごく心強いです。

No.26162 【A-2】

Re:廃棄物の委託契約について

2007-12-07 20:19:52 万田力 (ZWl3b51

> 県へ申請をしているので問題は無いと言っています。

 ベータさんもおっしゃられているとおり、平成15年の改正で、既存許可の有効期間内に更新のための手続き(許可申請)をしていれば、その申請に係る許可又は不許可の処分がなされるまでは、既存の許可は有効とされました。
 これは、有効期間満了の直前に申請してきて事務処理が期限内に済まないときのことを想定したものと理解していますが、現実には、申請内容の不備の補正や平素指導していた内容についての改善を行わせるために処分を保留するというケースが多分にあるようです。
 有効期限内に処分が下されなかった理由が、単に申請時期が遅かったり申請内容の軽微な不備であるなら、許可あるいは不許可という処分が下されるまでに要する時間が1ヶ月も2ヶ月もかかることは無いでしょう。
 したがって、1年以上も処分が保留されているというのは、軽微ではない何らかの事情があるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。大変参考になりました。本当に分かり易い回答とこの様なEICネット様に感謝します。

No.26213 【A-3】

Re:廃棄物の委託契約について

2007-12-12 10:12:03 takos (ZWl8c11

1年はチト長いですね...
更新申請書の写しがちゃんとあるか確認と、その処理業者の管轄行政に確認されてみてはどうでしょうか。
そこで何で許可証の交付が遅れてるのか聞いてみるといいでしょう。
一般的に行政は許可満了日の3ヶ月前から更新申請は受付するので提出日によってはプラス数ヶ月時間かかってるのという話になるかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
まだ、どうしようか考えているのですが、一度管轄の行政に確認したいと思います。

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