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環境Q&A

工事騒音の評価について 

登録日: 2007年12月04日 最終回答日:2007年12月27日 大気環境 騒音/振動

No.26112 2007-12-04 06:01:16 ZWl4c9 りり

建設コンサルタントに勤務してます「りり」と申します。
「工事騒音の評価」について質問させていただきます。
鉄道の夜間工事について付近住民よりクレームが発生し、補償の対象になるかどうか県より相談を受け、工事騒音の測定をしました。

工事騒音は騒音の変動状況によって、ピーク平均値やL5で評価します。一方、暗騒音や環境基準に定める値は等価騒音レベルで評価します。評価量が異なるのに、比較してよいのか??と県より質問を受けました。私は、騒音の発生状況に応じた評価量であること、以下の補償基準の文章からも、「よい」と考えてます。(社内では工事騒音も夜間の時間帯の等価騒音レベル値を算出して比較すべきという人もいます。。。)

★公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案) (H16 中央用対第5号)
(抜粋)
◆工事騒音:法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
◆生活上の支障:騒音に係る環境基準に定める値を超えた工事騒音の発生に伴い睡眠等に支障が生じた場合
◇工事騒音の評価は、「特定建作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」に基づき評価すること、暗騒音はJIS Z 8731に基づき等価騒音レベルにより評価することが事務処理指針(案)に明記されています。

アドバイスよろしくお願いします。

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No.26386 【A-4】

Re:工事騒音の評価について

2007-12-27 21:30:04 アイスマン (ZWl4c32


そもそもの質問の主旨は、騒音指標についてのもの、と理解しておりましたが。
補償のための評価を如何に行うか?という質問であれば、以下のように考えます。

指針(案)で示されている「暗騒音+5」は、あくまで「工事騒音」の定義をしています。
逆に言えば、「暗騒音+5もない場合は、工事騒音と扱わなくて良い=影響がほとんどない」と理解します。
検討すべきは「睡眠等への影響」で、これは「暗騒音+5」とは別の問題です。

騒音レベルと睡眠影響等の関係については、色々な研究文献があります。
それらを参考に「今回の補償基準」を設定するべきです。
これはこれで難しいとは思いますが。

なぜ、一律の基準がなく、今回、決めなければならないか?
地域によりバックグラウンド(暗騒音)が違う、窓を開けて生活する地域、季節なのか
人により影響が異なる等々あり、一律には決め難い。と考えます。


回答に対するお礼・補足

お礼が大変遅くなりました。りりです。

ご指摘ごもっともです。
その後客先と打合せを行い、睡眠影響を及ぼさないことを目標に、今回の補償基準を設定することとなりました。

具体的には、中央環境審議会の室内基準値、WHOのガイドライン値等に、窓の遮音性能(等級なしの15dB)
程度を見込み、55dB程度となりそうです。
ただし、夜間窓を開けて過ごす季節の工事は不可との条件付きです。

厳密には、一律の基準は個人差等を考えると課題は
残りますが、この基準を基本に地元に補償対応を説明し、工事実施に理解を求めるというスタンスになりそうです。

アドバイスありがとうございました。

No.26385 【A-3】

Re:工事騒音の評価について

2007-12-27 18:48:35 火鼠 (ZWl8329

>建設コンサルタントに勤務してます「りり」と申します。
>「工事騒音の評価」について質問させていただきます。
>鉄道の夜間工事について付近住民よりクレームが発生し、補償の対象になるかどうか県より相談を受け、工事騒音の測定をしました。
>
>工事騒音は騒音の変動状況によって、ピーク平均値やL5で評価します。一方、暗騒音や環境基準に定める値は等価騒音レベルで評価します。評価量が異なるのに、比較してよいのか??と県より質問を受けました。私は、騒音の発生状況に応じた評価量であること、以下の補償基準の文章からも、「よい」と考えてます。(社内では工事騒音も夜間の時間帯の等価騒音レベル値を算出して比較すべきという人もいます。。。)
>
>★公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案) (H16 中央用対第5号)
>(抜粋)
>◆工事騒音:法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
>◆生活上の支障:騒音に係る環境基準に定める値を超えた工事騒音の発生に伴い睡眠等に支障が生じた場合
>◇工事騒音の評価は、「特定建作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」に基づき評価すること、暗騒音はJIS Z 8731に基づき等価騒音レベルにより評価することが事務処理指針(案)に明記されています。
>
>アドバイスよろしくお願いします。
>
>論点が、おかしくありませんか?安眠できる。騒音量て、あると、思うですが、?無音では、ねむれませんし。

回答に対するお礼・補足

お礼が大変遅くなりました。りりです。

確かにご指摘の通り、睡眠影響が生じない騒音レベルを基本に議論を進めるべきだと思います。

その後、客先と打合せを行い、今回の補償の基準を設定することとしました。

ありがとうございました。

No.26270 【A-2】

Re:工事騒音の評価について

2007-12-18 11:23:15 味玉 (ZWla942

それまでの経緯はわからないので、ちょっとずれた回答かもしれませんが、今回の場合、事業者が住民の理解を得るために事前に保全目標を設定するというものではなく、補償の段階の話みたいですので、その結果がどうであろうと、指針(案)に則り、淡々と対応するしかないのではないでしょうか。県も補償関係のことですから、決められた以上の対応はおそらくとらない(とれない)と思います。

回答に対するお礼・補足

りりです。回答ありがとうございます。

鉄道工事であり、夜間工事以外に方法もなく、味玉さんの回答の通り、「補償の段階」です。

アイスマンさんへのお礼にも書かせていただきましたが、補償範囲の決定について行政の方とともに悩んでおります。

L5が「案騒音+5dB」まで減衰する距離を単純計算すると、180m程度となります。
建物等による減衰等を考慮する、睡眠影響への評価なので窓の遮音効果(15dB)を見込む等、現実的に補償できる内容へ向けて、方針を整理しております。

さらに何か工事騒音評価について情報があればお願いします。

No.26180 【A-1】

Re:工事騒音の評価について

2007-12-09 14:07:01 アイスマン (ZWl4c32

当該指針(案)に基づく評価は経験したことはない
ため、アドバイスではなく、私の考えになって
しまいますが。

当該指針(案)における評価は、最終的には、
工事騒音について、睡眠影響等の評価を行うもの
です。
指標は、規制基準に基づくものとなるべきでしょう。

暗騒音、環境基準(等価騒音レベル)との比較は、
バックグラウンドのチェック、工事騒音の寄与の程度
を把握する(相対評価)ためであると考えます。

回答に対するお礼・補足

書き込みが遅くなりましたが、回答ありがとうございます。りりです。
指針(案)御指摘の通り、睡眠影響の評価を行うことを目的としていると思います。

工事騒音に対する規制基準は、「特定建設作業」に対する規制値(敷地境界で85dB)しかないと思います。
夜間工事はもともと想定されていないので、工事騒音に対する夜間の規制値はありません。
ということで、85dBの規制値ではあまりにもひどい。しかし、この指針案に基づき、工事騒音L5が「案騒音+5dB」まで減衰するのに必要な範囲を補償範囲とすると、膨大な補償範囲となり、現実的ではない。
というはざまで悩んでおります。行政の方とともに。。。何かさらなる情報があればお願いします。

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