一般財団法人環境イノベーション情報機構
伐採木、根の処分許可
登録日: 2007年11月24日 最終回答日:2007年11月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.25979 2007-11-24 07:42:59 ZWlaa4 中里毅
県内で剪定したものや官庁などの仕事で伐採した木、根などを有料で受け入れ処分(堆肥化)している業者がいます。
現在、処分場の許可は一般廃棄物処分場許可の申請のみで行って(操業して)おります。
ですから、マニフェストをもらいたくても出ません。
堆肥化(マルチング)すれば不要なのでしょうか。
また、産業廃棄物処理場(中間処分場)の許可は不要なのでしょうか。
ご教示のほどよろしく、お願いします。
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Re:伐採木、根の処分許可
2007-11-25 00:18:53 万田力 (ZWl3b51
出発点が違います。マニフェストは、排出事業者が発行するもので、処分業者から貰うものではありません。
なお、業の許可については剪定木くずは一般廃棄物ですので産業廃棄物処分業の許可は不要ですが、「官庁などの仕事で伐採した木、根」が建設業に係る工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものであるなら産業廃棄物ですので、産業廃棄物処分業の許可が必要です。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
「マニフェスト」については弊社で発行したものに「中間処分者の欄」にサインしてもらえないということです。質問のしかたが不十分でした。すみませんでした。
「官庁の仕事」内容は例えば植樹帯の剪定や除草、水路工事などに伴う伐木などを受け入れています。
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