一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

海防法の水底土砂における有機塩素化合物の判定基準について 

登録日: 2007年11月21日 最終回答日:2007年12月01日 環境行政 環境基準

No.25937 2007-11-21 12:54:26 ZWl7124 katoo

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
(昭和四十八年二月十七日総理府令第六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html

を、見ています。

この総理府令の別表一に、有機塩素化合物については
「廃棄物処理令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物」
と書かれています。(判定基準は40mg/kg)

そこで廃棄物処理令を見ると
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
「二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)」
と定義されています。

検定方法については、最初の総理府令(S48第6号)には
「第四条  前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。」
と、書かれています。

これを受けるものが
【 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 】
(昭和48年2月17日環境庁告示14号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000174
のチオシアン酸第二水銀吸光光度法と言われる方法となると思うのですが、

この方法で
「有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)」
この値が求められるのでしょうか?
PCBその他の除かれる物質は別に測定して減算すべきなのでしょうか?

それと、判定基準の40mg/kgについても、雑多な有機塩素が含まれるであろう有機塩素化合物と言う化学物質の毒性をどう評価して40mg/kgという数字に至ったのかも疑問です。
有機塩素化合物が判定基準項目に加えられた経緯などご存知の方おられましたらご教授下さい。

2点の質問に至るまで前置きが非常に長くて申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

総件数 1 件  page 1/1   

No.26066 【A-1】

Re:海防法の水底土砂における有機塩素化合物の判定基準について

2007-12-01 07:28:05 底質汚染のリスク管理 (ZWla75c

難しい質問ですね!
レスがありませんので、ご存知のことと思いますが下記を紹介させていただきます。

「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針」(平成18 年6月 国土交通省港湾局)の
4.5.2 浚渫土砂の特性把握
2) 浚渫土砂の化学的特性 によると

「水底土砂に係る判定基準」は、「試料1kg につき塩素40mg以下」との記載があります。

「水底土砂に係る判定基準の項目」に関する分析方法は「環告示第14号 別表1」との記載があります。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/11/110619/01.pdf

 もっと、詳しくお知りになりたいのであれば、平成20年1月には「底質汚染に関するセミナー」が開催されます。専門家が沢山来られるようですので、ここで質問すれば納得のいく答えが見つかるかも知れません。セミナーはイベント情報でご確認下さい。

 水底土砂は魚介類に影響を及ぼし、食物連鎖で人の健康被害が懸念されていますので重要な問題と考えます。

 的確な回答になっていないと思いますので、またお調べになられたら、ここに書き込んで頂ければ幸いです。

総件数 1 件  page 1/1