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環境Q&A

少量危険物の考え方について 

登録日: 2007年11月21日 最終回答日:2007年11月23日 環境行政 法令/条例/条約

No.25934 2007-11-21 09:00:41 ZWlaa2 事務局

造園業に勤務しているものです。
今回会社でISO14000を取得することになり、事務局に選ばれました。
少量危険物についてお聞きしたいのですが、
造園業では剪定、草刈り、芝刈り等でガソリンや混合ガソリンを燃料とする小型機器があり、当社でも保有しています。
小型保有機器の燃料タンクの容量は、43台合計で約70リットル、また、別にガソリン缶が6缶合計80リットルあり、全ての容量を足すと約150リットルとなります。
第1石油類の指定数量は200リットルとあり、普通に考えれば、5分の1以上指定数量未満となるのはわかります。
しかし、小型機器類、ガソリン缶とも必要時以外は空に近く、基本的には使用して余った燃料を保管するにすぎない為、常時保管の燃料が40リットルを超えなければ、少量危険物取扱所の届けを出さなくても良いのでしょうか?
わかりずらくて申し訳ありませんが、基本的な使用方法は、当日或いは前日にガソリン缶に必要分の燃料をガソリンスタンドで入れ、作業する現地についてから、ガソリン缶から小型機器に燃料を入れて作業を行い、余った燃料を持ち帰って保管するような形です。
どうぞよろしくお願い致します。

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No.25953 【A-1】

Re:少量危険物の考え方について

2007-11-22 11:28:29 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、大変な仕事引き受けてしまったみたいですね、少なからず応援させて頂きます。

多分あっていると思いますが、指定数量は市町村条例を再度ご確認ねがいます。

絶対に指定数量を越えなければ、届出の必要は無いと思います。

当社でも製品の汚れ拭き取りに使用するアルコールを保管していますが、指定数量以下のため届出は行っていません。

但し、消防法に準じた保管基準や数量管理(購入伝票、保管場所からの入出庫伝票管理)等を運用管理基準として作成し実施しています。

また、移送、運搬につきましては、数量にかかわらず、規制がありますので注意願います。

追加
もし不安な場合は、迷わず公的機関に問い合わせしてみて下さい、軽微な事例で法に抵触している場合は、次からちゃんとして下さい、でほとんど済みます。

A-2回答者様
フォローありがとうございます。
そうか、「常時保管・・・」は、一日ぐらいは40Lを越えるかも知れないですが、届出が必要ですか?と言う質問のようですね。やはり消防所に問い合わせた方がよさそうです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

No.25955 【A-2】

Re:少量危険物の考え方について

2007-11-22 12:26:09 東京都 / こん (ZWl144

ガソリン缶容量80Lは、指定数量の1/5以上ということですので、そのおき方、1日使用量を含めて消防署へ相談に行ってください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

No.25969 【A-3】

Re:少量危険物の考え方について

2007-11-23 08:43:28 もと (ZWl9f45

一箇所に指定数量の1/5を保管しなければ良いので、40Lを越える場合は保管場所を二つに分ければ法律には抵触しないと思います。
消防署の予防課に問い合わせてみるのが一番簡単ですよ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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