一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

処分委託契約書の記載内容追加に伴う印紙税について 

登録日: 2007年11月19日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25914 2007-11-19 04:42:31 ZWl651a Geordi La Forge

【表の質問】
廃棄物処理法施行規則の一部改正により、産業廃棄物の処分委託契約書の記載事項の追加が必要ですが、この場合、印紙税はいくらになるのでしょうか?

私の考えでは、処分委託契約は2号文書にあたり(7号文書は、代理店契約などもっと大枠な継続した取引を表しているようなので、そぐわないと考えます。)、今回は、「契約書の運送又は請負の内容」を変更するわけですから、重要事項の変更と考えられ、課税。このため、契約書の契約金額に応じた印紙税になると考えますが、間違っていますでしょうか?
(7号か2号かという部分を聞いているのではなく、2号であると仮定した上で、重要事項の変更か否かを聞いております。)

【裏の質問】
廃棄物処理法施行規則の一部改正により、産業廃棄物の委託契約書の記載事項を変更しなければなりませんが、これは、財政難に苦しむ日本国が、印紙税収入を増やそうとして庶民に突きつけた事実上の”セコイ”増税と見ているのですが、間違っていますでしょうか? :p