浄化槽設置届出書について、保健所があることがどんな意味を持つのか?
登録日: 2007年11月05日 最終回答日:2007年11月07日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.25707 2007-11-05 08:22:44 ZWla862 トメさん
浄化槽法5条。浄化槽の設置等の届出があった場合、その届出は、都道府県知事を経由して特定行政庁へいきます。この場合、保健所を持つ市町村は都道府県知事になりかわれます。
保健所を持たない市町村は、なぜ、なりかわれないのでしょうか。保健所が持つ専門的な能力のうち、どんなことが浄化槽の設置届けの処理に関係してくるのでしょうか?
どうかご教示ください。
申し遅れましたが、私は、保健所を持たない市町村の職員です。浄化槽の担当をしています。なぜ、保健所がないだけで
権限が与えられないのか不思議でなりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第五条 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第五章、第四十八条第四項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。
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No.25709 【A-1】
Re:浄化槽設置届出書について、保健所があることがどんな意味を持つのか?
2007-11-05 22:39:54 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
以前、浄化槽は、建築基準法と廃棄物法の2つの法律で規制されていました。
その後、浄化槽法が誕生しましたが、その経緯をご自身でお調べすると判るでしょう。
No.25722 【A-2】
Re:浄化槽設置届出書について、保健所があることがどんな意味を持つのか?
2007-11-06 19:37:49 aqua-play (ZWl4e3c
では地方自治法にある都道府県の政令市等への権限委譲によるもの
だと解釈していました、政令市等になるには人口・面積などで決められている
様です
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
保健所がないので権限が与えられないのかな?
>保健所がないだけで権限が与えられないのか不思議でなりません
法律が不服で保健所でなくても良いのではと云うことなら当方は分かりません
が国会議員に訴えて法律を変えてもらうしかないのですかね
Dr.ゴミスキー様
浄化槽の法律的なことにつていは今も建築基準法で規制を受けていますし浄化槽法は
廃掃法から分離した様な感覚でしたけどね又以前の廃掃法の時も保健所管轄でした。
浄化槽法が誕生した、その経緯からその権限につていお分かりならぜひ教えてください。
No.25724 【A-3】
Re:浄化槽設置届出書について、保健所があることがどんな意味を持つのか?
2007-11-06 22:23:50 万田力 (ZWl3b51
さて、浄化槽の現場から離れて久しいのでおぼろげな記憶ですが、aqua-play さんがおっしゃられているように、浄化槽法ができる以前も、新築に伴う浄化槽は建築確認申請の手続きに併せて、又汲み取り便所を浄化槽に改造する場合は保健所に届け出をしていました。
それというのも、浄化槽法ができる前の浄化槽(当時は「し尿浄化槽」と呼んでいました。 )は廃棄物処理法上のし尿処理施設の一種で、500人槽以上の浄化槽の管理にはし尿処理施設1級の技術管理者の資格が必要でした。
そして、特別法である浄化槽ができた今でも、浄化槽はし尿を処理する施設の一種(「し尿処理施設」とは敢えて言っておりません。)には違いありません。
即ち、浄化槽の構造については建築基準法の基で告示されているので特定行政庁の管轄ですが、保守点検や維持管理については一般廃棄物処理施設の設置許可等の権限を有する自治体(=保健所を設置している都道府県知事又は政令市・中核市など)が管轄しています。
このため、新築に伴う浄化槽の設置は特定行政庁から都道府県又は保健所を設置する市へ、汲み取り便所から改造する浄化槽の設置の場合は都道府県又は保健所を設置する市から特定行政庁へ通知されることになります。
※ 冒頭述べておりますように、小生浄化槽の現場を離れて久しいので、間違いがあればご指摘下さい。
No.25734 【A-4】
Re:浄化槽設置届出書について、保健所があることがどんな意味を持つのか?
2007-11-07 17:36:19 papa (ZWl998
保健所を設置できるのは、一部の例外を除き政令指定都市か中核市までですから、原則人口30万人以上規模の自治体ということになります。この程度の自治体規模があれば汚水処理を専門とする職員が担当できると認知されているのだと思います。
したがって、自治体規模を間接的に定義していると理解すればよいと思います。
下水道普及率が高くなり、ほとんどの地方都市には処理場があることを考えれば、汚水処理担当者が小さな地方公共団体にも配置される現況ですので、自治体規模にとらわれずにこの種の仕事ができるようになればさらに環境保全に役立つと思います。
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