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環境Q&A

シュレッダーダストについての考え方 

登録日: 2007年10月23日 最終回答日:2007年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25531 2007-10-23 10:03:56 ZWla61d たそがれ

自動車から出た、シュレッダーダストの件で顧客に聞かれ、困っています。
96年に管理型処分場埋立てが義務付けられたようですが、通達等、その出所、根拠がわかりません。

埋め立ての基準項目も近くにある第三セクターの処分場では汚泥の溶出全項目から、農薬項目を除いたものになっています。(VOC、PCBは有り)

私どもを管轄する自治体にTELで聞いたら、「混合廃棄物という扱いであり、埋め立ての基準項目は特段、設定されていないのではないか」という回答でした。安定品目の混合物が管理型というのも変な感じです。

このサイトには廃棄物に対して知見のある方々がおられるのは常々存じております。同様な過去スレも確認した範囲では見つかりませんでした。法の出所、基準項目等、わかる方がおられれば、教えていただきたく思います。

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No.25540 【A-1】

Re:シュレッダーダストについての考え方

2007-10-24 10:47:22 花ちゃん (ZWla65a

>自動車から出た、シュレッダーダストの件で顧客に聞かれ、困っています。
>96年に管理型処分場埋立てが義務付けられたようですが、通達等、その出所、根拠がわかりません。

たそがれ様
根拠法令は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令政令第6条第1項第3号イ(1)」で平成6年政令第306号として改正が公布され平成7年4月1日から施行されたようです。
詳細は政令と旧厚生省通知衛産40号及び同41号(いずれも平成7年3月31日公布で環境省ホームページの法令・告示・通達から検索できます。)を閲覧されることをお勧めします。
 しかし、現在は自動車破砕物の処分についてはメーカーにより差配されており、差配どおりに処分していれば問題ありませんが、電気機械器具の破砕物を埋立て処分する場合は管理型の処分場から選定して処分委託しなければなりません。
以上

回答に対するお礼・補足

花ちゃん 様

ありがとうございます。衛産40号しっかり確認させていただきました。
お礼が遅れたのは施行令6条の解釈で考えこんでいたからです。一項三号のイ(1)は安定型でもよい、と解釈できます。カッコ内の環境大臣が指定するものを除く、という部分がだめな根拠なのですね。

No.25550 【A-2】

蛇足かな?

2007-10-24 21:25:28 todoroki (ZWl7727

法的根拠は、花ちゃんさんのおっしゃる通りかと思います。
(異論のある方、いらっしゃったら勉強したいので教えてください。)
またGoogleで、
「ELV シュレッダーダスト 管理型処分場埋立 義務」と入れると、
状況証拠、近況などの参考文献が一式出てきました。
自動車工業会,経済産業省,環境省,国土交通省 あたりから、
読んでみてはいかがでしょうか?
さらに花ちゃんさんの書かれている、
「自動車破砕物の処分についてはメーカーにより差配」は現状、
→ JARC(http://www.jarc.or.jp/index.html) の下に、
@ ART(名称:自動車破砕残さリサイクル促進チーム)
http://www.asrrt.jp
A TH(名称:豊通リサイクル株式会社 ASR再資源化事業部)
http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/index.asp
がいて、さらにその下に自動車各社がいる という組織構成になっています。

No.25601 【A-3】

蛇足ついでに

2007-10-27 09:25:39 todoroki (ZWl7727

今回のご質問のように、
廃車ならびにそのシュレッダーダスト問題を
インターネット上で検索したい場合、
略語として以下がよく使われます。
廃車:ELV ( End of Life Vehicle )
乗用車のシュレッダーダスト:ASR( Automobile Shredder Residue )
ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

todoroki 様
ありがとうございました。

教えていただいたキーワード、検索してみました。
廃掃法関係は私の弱点です。
ELVって、欧州の廃自動車規制のことだけではないんですね。
埋め立ての溶出項目までは至りませんでしたが、自治体の言うようにたぶん指定されてなさそうですね。

No.25662 【A-4】

Re:シュレッダーダストについての考え方

2007-10-31 17:23:40 花ちゃん (ZWla65a

たそがれ様
廃棄物処理法関連の条文は括弧書きが多くて非常に読みづらいのですが、「令第6条第三号イ」には、地中にある空間を利用する処分の方法により埋立処分を行つてはならない産業廃棄物として(1)〜(6)まで掲げています。
その(1)が廃プラスチック類であり、括弧の中は排出工程を示していると思います。
  即ち括弧内に該当する廃プラスチック類は地中にある空間を利用する処分の方法により埋立処分を行つてはならないと解釈すべきではないでしょうか。
この文中において(環境大臣が指定するものを除く。)とあるのは、この条文の例外規定で自動車や電気機械器具の部品のうち環境大臣が指定したものは前記方法による埋立処分をしても良いと解するのではないでしょうか。
環境大臣指定のものとは「衛産40号第2(2)」にあるように破砕前に選別・分別された単一素材の部品で、それらを単独で処理したものです。
 それと、前回書き漏らしたのですが、シュレッダーダストには令第6条第三号イのうち(1)のほか(3)、(4)の規定もありますので申し添えておきます。

回答に対するお礼・補足

環境大臣指定の例外規定についても、すっきりしました。
環境六法のコピーと、かなり格闘しましたが、かっこが三つもある場合もありますね。

最近はISOの気運が高まっているせいか、各種基準だけでなく、その根拠まで聞かれることが多くなってきました。そのくせ、藪から蛇、だと思っているのか、自治体にはきかず、私ども民間検査機関にばかり聞いてきます。
どうも廃掃法は・・・

重ね重ね本当にありがとうございました。


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