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環境Q&A

石膏ボードの処分方法について 

登録日: 2007年10月23日 最終回答日:2007年10月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25511 2007-10-23 01:03:22 ZWl6a29 オズ

石膏ボードを紙と石膏に分けて処理した場合、石膏は安定型処分場で処分できると思うのですが、最近書く忍苦する限り今年の4月から法律が改正された様で、石膏も管理型処分場でないと処分できないと指摘されたのですが、その点詳しい方いらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
自分でいろいろ資料を探して見るのですが、どこにどのような形で記載されているのかわかりません。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、どなたかお力をお貸しください。

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No.25514 【A-1】

Re:石膏ボードの処分方法について

2007-10-23 14:45:09 たっしー (ZWla34

これのことでしょうか?

環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
http://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html

廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて(通知) [PDF 12KB]
http://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_060601001.pdf

「第一安定型産業廃棄物の見直し(廃掃令第6条第1項第三号イ及びロ)1安定型廃棄物の範囲の見直し」のうち、以下の部分を削る。
「また、石膏ボードについては、紙が付着しているため安定型産業廃棄物から除外することとしたものであり、付着している紙を取り除いた後の石膏については、従来どおり安定型最終処分場に埋め立てることが可能であること」

との記述があります。

専門外なので、これ以上のことは自分にはわかりませんが。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
リンク先の内容ですと、処分業者に対して何かしらの罰則等はないような感じですね。
もっと勉強してみたいと思います。

No.25553 【A-2】

Re:石膏ボードの処分方法について

2007-10-25 09:19:21 やわなどぼくや (ZWla89

 罰則はないとかかかれていましたが、環境省通達をあまり軽視しないほうがいいですよ、今は周知期間という解釈
のほうがいいのでは?

 たとえば大阪府では下記のような通達が出てます。
 大阪府HP
 
 「産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、下記の内容にご留意いただき、本年度中のできるだけ早い時期に排出事業者との契約を見直すなど、廃石膏ボードの適正な処理推進にご協力をお願いします。」

 もし万が一、硫化水素による事故があった場合、労災上
、民事上の責任を問われます。

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございます。
事故があった場合の責任等も考えながら対応していかないといけないと思いました。
ご助言に感謝します。

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