一般財団法人環境イノベーション情報機構
委託業務の妨害
登録日: 2007年10月08日 最終回答日:2007年10月08日 環境行政 法令/条例/条約
No.25265 2007-10-08 10:40:23 balabala
こんにちは。
ある自治体の予約制粗大ごみ収集運搬業務を受託しております。
軽トラの廃家電回収車が、予約申請者宅の粗大ごみを勝手に持っていくということが頻繁に発生しているので、粗大ごみの確認作業に支障をきたしております。
やつらの大多数は無許可営業だと思うのですが、妨害されているという訴えは法的に対応可能なのでしょうか。
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Re:委託業務の妨害
2007-10-08 20:22:09 Dr.ゴミスキー (
無許可と決めつけていますが、親元は許可を得ている模様です。それを掲示するかどうかなのです。
掲示しないことは法に抵触します。委託先の自治体が、その現実をどの様に理解し対策を取るかです。
話は違いますが、行政回収の古新聞の横取りが社会問題になっています。
行政(東京都杉並区等)は、その対策として条例を制定しています。現在、係争中の案件が複数ありますが、地裁の判断は、有罪と無罪に半々に分かれています。
粗大ごみの収集方法にもよりますが、このケースを粗大ごみに当てはめて考えると、粗大ごみの申告を受け付けているので、その段階で契約が成立とも理解可能です。
とすると、業務妨害となり、犯罪行為となり、告発が可能となるでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます^^
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