一般財団法人環境イノベーション情報機構
不法投棄の責任
登録日: 2007年10月04日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.25219 2007-10-04 05:31:29 S.M
ここに次のようなA社、B社、C社があると仮定します。
A社: 化学薬品製造会社
B社:A社製品の購入会社
C社:廃棄物処理業者
以下のような廃棄物処理を行った場合はA社は法律で罰せられるのでしょうか教えてください。
A社は鉛を2mg/L含む中性の液体製品をB社に販売しました。A社は鉛が含まれていることをB社に知らせることを忘れていました。B社はその製品を使用し、残りのものを廃棄物としてC社に処理をお願いし、C社は処理を行いました。
B社は鉛が入っていることを知りませんので、特別管理産業廃棄物(以下特管物とする。)であることをC社に知らせることなく、またC社も一般の産業廃棄物として処理をしてしまいました。C社は特管物を処理する許可証を持っておりません。
以上の状況ですと、B社とC社は廃掃法違反となりますが、A社には何か罰則があるのでしょうか。B社から苦情が来ることは想像できますが、法律的な責任は無いと思います。皆さんどのように考えますか。