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環境Q&A

法人の分割について 

登録日: 2007年10月04日 最終回答日:2007年10月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25218 2007-10-04 05:18:46 中間処理

初めて質問いたします。よろしくお願いいたします。

当方、産業廃棄物の中間処理業です。処理施設(15条施設でない)1カ所で事業を営んでおります。

今、現在の場所と別の場所に新しい処理施設を設ける事を計画しています。こちらも15条施設ではないものです。

この新しい施設ですが、事情があり許可取得後しばらくしましたら別法人に分割したいと考えております。
15条施設を持つ法人の場合、分割等に関して法に定められているかと思いますが、15条施設を持たない法人の場合、法人の分割についてはどのように決められているのでしょうか。

いろいろと調べてみたのですが不勉強なこともありわかりませんでした。ご教授いただければ幸いです。



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No.25237 【A-1】

Re:法人の分割について

2007-10-05 14:42:28 未来環境

15条施設の場合、施設の承継がありますが、今回の場合は、処理業に関して考える必要があります。
処理業に関しては別法人に対して承継できませんので、別法人が新規事業者として、新規に処理業の許可を得る必要があります。

回答に対するお礼・補足

お礼遅くなりましてすみません。
やはり別法人には許可継承できないのですね。
別法人化の見直しを含めて再検討しようかと思います。

No.25260 【A-2】

Re:法人の分割について

2007-10-07 18:12:49 wmine

話を整理すると、御社では5t未満の施設を1箇所所有しており、新たにもう1箇所の土地で5t未満の施設を設置し、さらにこの法人を分割するということでしょうか。

本論とは少し外れてしまうと思いますが、S県のある民間業者は、自分の所有地を3つに分割して、それぞれ別法人として、それぞれに5t未満の施設を作り、計15t近くの処理能力で運営していました。
それ自体は、法律に抵触することではないのですが、本来ならば15tの施設で許可を得なければならないのに、土地を分割して法を逃れようとしている、というような見方をされていました。

法的には法人を分割した場合、新しい法人は、処理業の許可を新たに取り直す必要があります。しかし、仮に分割で残った法人に、新たに5t未満の施設を設置するということであれば、隣同士でそれぞれに5t未満の施設があるということになり、処理業の許可が簡単に取れるかどうかは疑問があります。

回答に対するお礼・補足

>話を整理すると、御社では5t未満の施設を1箇所所有しており、新たにもう1箇所の土地で5t未満の施設を設置し、さらにこの法人を分割するということでしょうか。

破砕ではありませんので5tではないのですが、そういう内容です。
やはり分割した法人で新規に許可を取得する必要があるのですね。

>S県のある民間業者

やりたくなる気持ちはわからないでもないですが、そんなことするとやっぱり行政から目を付けられますよねぇ。
今回は隣接地ではない(しかし目と鼻の先)上に、処理内容が異なるので無理矢理分割していると見なされることはないかとは思っています。

No.25276 【A-3】

Re:法人の分割について

2007-10-08 20:31:10 Dr.ゴミスキー

 A−2で紹介されている分割等のケースは、環境省や国会でも話題になっています。

 土地の所有形態や、財政的に、且つ、人材的にも深い繋がりがあると、別法人でも、総合的に判断し、合算と見なし傾向を強めています。

回答に対するお礼・補足

>総合的に判断し

情報ありがとうございます。
やっぱりそうなりますよね。ただ、この「総合的」っていろいろやっかいですよね。結局担当者の心持ちになりがちですし。

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